南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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間抜け丸出し♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/20 22:35 投稿番号: [22733 / 29399]
>↑罪状を読んだことがないようだな、国内法の根拠法を示せ、脳無い鶏頭。

  東京裁判は、「極東国際軍事裁判所」がした裁判であって、国際裁判ですな♪ww

>根拠法がなければ、犯罪は成立しない

  残念でした♪ww

憲法   第三十九条
  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

  罪刑法定主義に反する旨の主張は、憲法   第三十九条により、国内法上、主張し得るにすぎない。
  東京裁判は、国際裁判であり、憲法   第三十九条に類似する条約などが存在しなければ、「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。」旨の権利が存在し得ない。

  国際法上、罪刑法定主義が採用されていたことを示す条約などを示しな間抜け猫♪ww
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英米法 [編集]
  英米法は、伝統的に罪刑法定主義の観念を有さず、裁判所は、成文法で禁止されていない行為であっても、コモン・ロー上の犯罪として、適当な刑罰を科すことができる。この法理は、現在でも、イギリスやアメリカの多くの法域において維持されている[2]。

  コモン・ロー上で「犯罪」とされる行為の多くは、「先例」によって古くから「犯罪」とされてきた行為であるが、「先例のない行為」であっても、新たに「コモン・ロー上の犯罪行為」として認知され、刑罰を科されることがある。例として、イギリスのShaw事件(1961年)[3]やアメリカのMochan事件(1955年)[4]などがある[5]。

  英米法においても、「事後法の禁止」という考え方は一応存在する(アメリカ合衆国憲法第1編9節3項、10編1節など)。しかし、新たに「コモン・ロー上の犯罪」を認めたとしても、「事後法の禁止」に抵触しないとされる。コモン・ローは、「十全な体系として昔から存在するものであり、判例は、それを宣明するものにすぎない」という立場に基づいて正当化されている[6]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%AA%E5%88%91%E6%B3%95%E5%AE%9A%E4%B8%BB%E7%BE%A9
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