南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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間抜け猫は

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/16 11:23 投稿番号: [22509 / 29399]
  条約により、批准国には履行義務が課せられ、
  憲法により罪刑法定主義を採用している国家が国内で処罰するためには、立法することを要すのだよ♪ww

  について、反証できませんでした♪ww

  できるわけないわな♪

  憲法により罪刑法定主義を採用している国家にはフランスが含まれ、
  1791年憲法に既に採用されているからねぇ〜♪ww

大日本帝国憲法第23条
  日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ

日本国憲法第31条
  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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