馬鹿だねぇ〜♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/16 10:18 投稿番号: [22506 / 29399]
犯罪者の要件は、有罪が確定した事であって、
罪の構成要件に該当する行為を行った者(且つ、違法性阻却事由が存在しない者など)全てが処罰された事を意味しないし、間抜け猫は証明していない。
最高裁判例と同じでねぇ〜♪
法令を適用している裁判例が複数裁判所のサイトにUPされていても、調書(決定)などが9割を占めているから、1割程度の最高裁判例は証拠にはならんわな♪ww
更に、間抜け猫は、理由によっていないから、「処罰された者」が「犯罪者」である証拠もない。
これは メッセージ 22504 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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