南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Re: >時代を何時に限定するのかも分からず

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/16 09:46 投稿番号: [22501 / 29399]
之が現行法だよ、脳無し鶏頭♪ 2010/ 9/15 19:08 [ No.22437 / 22500 ]

投稿者 :
nyankotyanndamon



(国外犯)
第7条   第3条から前条までの罪は、 刑法第4条の2 の例に従う。

    附   則   抄


(施行期日)
第1条   この法律は、第1追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

↑現行法と注意書きをしているだろう、脳無し鶏頭。
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