違いを挙げる必要があるんですかぁ〜♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/16 08:55 投稿番号: [22490 / 29399]
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律
第七条
第三条から前条までの罪は、刑法
第四条の二の例に従う。
刑法
第四条の二と同様ってことですねぇ〜♪
間抜け猫は、刑法
第四条の二の例に従う部分について、違いを示せ♪ww
これは メッセージ 22486 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/22490.html