南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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適用されている?

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/15 06:58 投稿番号: [22375 / 29399]
  主文と理由を示しな♪ww

陸軍刑法   第88条ノ2

  戦地又ハ帝国軍ノ占領地二於テ婦女ヲ強姦シタル者ハ無期又1年以上ノ懲役二処ス

  前項ノ罪ヲ犯ス者人ヲ傷シタルトキハ無期又3年以上ノ懲役二処シ死二致シタルトキハ死刑又ハ無期若ハ7年以上ノ懲役二処ス
___________________________________

第75条

  故ナク職役ヲ離レ又ハ職役二就カサル者ハ左ノ区別二従テ処断ス

  1   敵前ナルトキハ死刑、無期若ハ5年以上ノ懲役又ハ禁錮二処ス

  2   戦時、軍中又ハ戒厳地境二在リテ3日ヲ過キタルトキハ6月以上7年以下ノ懲役又ハ禁錮二処ス

  3   其ノ他ノ場合二於テ6日ヲ過キタルトキハ5年以下ノ懲役又ハ禁錮二処ス
___________________________________

http://proxy.f1.ymdb.yahoofs.jp/users/ff282557_m477e9141/bc/54a3/__hr_/ee17.jpg?bcsMC_MBOXmS8spN

  ↑には、「被告人を懲役二年に処す」とはあるが、

  第88条ノ2   2項、第75条   2項ともに、2年を含むねぇ〜♪

  で?
  なぜ、理由の記載部分を示さないんですかぁ〜♪ww

  そもそも、認定された事実に法律を適用して主文を導きだすのであって、認定された事実を示すことなく、適用されていると主張しても、証拠がないねぇ〜♪ww
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