南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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馬鹿丸出し♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/13 10:22 投稿番号: [22339 / 29399]
>特別抗告の提起→高等裁判所

  ↑は誤りですな♪ww

  特別抗告の提起は高等裁判所にするから、「特別抗告の提起」と「高等裁判所」の間に「→」は入りませんな♪ww

  また、「理由書提出」も誤りですな♪

  なぜならば、理由書は、訴状とは別に提出することができるが、訴状に「理由」を記す事ができるからですねぇ〜♪ww

  抗告を許可しない決定に対する不服申立の理由は、民事訴訟法   第三百三十七条2項違反しかあり得ない。

  「最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合」、「その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合」は、「抗告を許可しなければならない」にもかかわらず、職権たる「決定」を濫用して、「抗告を許可しない」とし、同条1項所定の「最高裁判所に特に抗告をすることができる」権利の行使を妨げた、「公務員職権濫用」であることが「理由」である。

  「公務員職権濫用」は、「公務員の不法行為」にも該当する。
  法律が定められていても、濫用し放題では無いのと変わらない。
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