南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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馬鹿の戯言?

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/12 08:04 投稿番号: [22307 / 29399]
  nyankotyanndamon の投稿のことか♪ww

  記録到着通知書はチャンとある?ww
  nyankotyanndamon が保有しているんですかぁ〜♪ww
  リンクが切れているってことは、nyankotyanndamon がしたリンクには証拠能力がありませんな♪ww

  nyankotyanndamon が保有しているならば、リンク可能な別のサイトにUPできるはずですな♪ww

  なぜUPしないんですかぁ〜♪ww
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  nyankotyanndamon は、馬鹿だから、民事訴訟法   第三百三十八条1項九号所定の「判決に影響を及ぼすべき重要な事項」すらわからない。

  「判決に影響を及ぼすべき重要な事項」とは、第三百十二条3項所定の「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令」を構成する要素である。

  nyankotyanndamon は、法令を構成する要素がわかっていないから、条文丸ごとコピペすることしかできない。

  該当する条項すら特定できずに、該当しそうな条文を複数挙げるんですねぇ〜♪ww

  憲法   第十七条を構成する要素には「公務員の不法行為」がありますねぇ〜♪

  しかも、「法律の定めるところにより」も要素ですな♪

  結局、憲法   第十七条を構成する要素である「法律の定めるところ」について解釈を誤ると、憲法   第十七条の解釈を誤るに至るんですねぇ〜♪ww

  再審請求を却ける決定を目的とする各抗告は、民事訴訟法   第三百三十八条1項に掲げる事由がある場合に、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、「不服を申し立てること」ができ、「再審の事由がない場合」には該当し得ず、「再審の請求を棄却」する「決定」は「職権濫用」にあたる。

  つまり、民事訴訟法に定められている手続き違背がある不法行為であり、且つ、公務員の不法行為の結果を除去していない憲法   第十七条違反でもある。
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  条文を構成する要素間の関係すらわからない nyankotyanndamon♪

  理解するに足る能力がない奴は、資料収集に徹してな♪ww
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