南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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記録到着通知書はチャンとあるんだよ?

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/12 00:19 投稿番号: [22304 / 29399]
http://proxy.f1.ymdb.yahoofs.jp/users/ff282557_m477e9141/bc/54a3/__sr_/e424.jpg?bcDdXANB5X3nBedL

  現時点では↑のリンクが切れているぞ♪ww

>君の許可抗告では、憲法問題は審理されないんだよ、脳無し鶏頭君。

  馬鹿丸出し♪

最高裁判例   平成10(ク)379
  抗告許可申立ての対象とされる裁判に法令の解釈に関する重要な事項が含まれるか否かの判断を高等裁判所にさせることとしている民訴法三三七条と憲法三一条、三二条
___________________________________

  nyankotyanndamon は、馬鹿だから、
  「許可抗告では憲法問題を扱わないから「その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反」はないとでも思ったんだろうねぇ〜♪ww

  憲法   第十七条を理解できない馬鹿は、「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反」が「公務員の不法行為」にあたることがわかっていない。

  「最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある」ことは、「最高裁判所の判例」が適法であれば、通常、相反する判断は「誤り」であり、「不法」である。

  国家賠償法   第一条1項所定の「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員」たる裁判官が、「その職務」たる決定を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、「公務員の不法行為」が成立する。

  許可抗告により、決定を更正する機会を与えられたにもかかわらず、更正せず、且つ、抗告を許可しないことにより、憲法   第十七条違反が成立する。
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