Re: キチガイ丸出し♪ww
投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/08/31 01:10 投稿番号: [22029 / 29399]
御前の頭じゃ、反論も満足にできいないようだな。
国際法上では、個人を裁く手段は通常存在しないのだよ。
それは、戦時国際法という特別法上も同じだ。
戦犯の要件は規定されているが、戦犯個人の属する国家以外が戦犯を裁く手段は、戦時国際法によって戦時占領下で占領国の軍政に許される軍律裁判に於いてだけだったのさ。
国際司法を形成して国際司法裁判所を開設した処で、国際法自体は国家間の賠償責任しか問うことが適わない故に、戦後何年も国際社会が努力の末「国際刑事裁判所」開設に至ることで国際法違反者や戦犯個人を裁く手段を構築するに至ったが、アメリカは拒否している。
極東国際軍事裁判もニューンベルグ国際軍事裁判も戦闘終結後の占領下で、講和条約締結に至る過程として設置された、占領国の軍政下に於ける軍律審判なのだよ。
軍律審判の審判内容を一国或いはそれに準ずる少数国家で勝手に定めて、それまでの国際法上の戦犯に該当しない犯罪を規定して裁いたとしても国際法上の軍律審判としては、違法でしかない。
だが、軍律審判を改定する占領国の軍政が、国際社会を形成する大多数の国家が批准する審判規定を締結し、これに於ける戦犯を審判する場合には、その時点で慣習化されていない根拠であろうが、この規定が国際条約と同等の国かを持つ国際間協定と看做されて国際法として成立するのだよ。
国際法は、成分化されているものも含めて慣習法である点、刑罰法廷主義とは関係のない国家間の紛争解決に関する国際間の慣習法であるという点、国際法違反は国家間の責任と義務を問うものであって、その違反者を被害国が裁く権利は存在しない(通常国際法の違反者の刑罰はその違反者の属する国家の国内法如何に委ねられている)。
戦時占領下の軍政に、戦犯の個人に対する刑罰を含む審判の権利を与えられる所以は、戦時国際法という国際法に優先する特別国際法によって、有事という非常事態に於いて実行支配する主権国家政府が不在な中でのを秩序と人道的処遇を担保する必要性に鑑みてなのだよ。
「事後不遡及」の概念は、平時の各国家の司法上の罪刑法定主義に於いて、容疑者及び被告人の人道上の利益を護るために国際間で定められたものであって、国際間の紛争を解決するための国際法に直接関与する余地はない。
戦時下の軍政に於いて、罪刑法定主義の適用が求められる場合というのは、被告及び容疑者が属する国家の国内法で裁かれる際に於いてのみだ。
非常時の緊急措置として認められる軍律裁判に於いては、司法概念は罪刑法定主義に縛られることなく、戦時国際法に准じて取り調べから審理審判及び処刑に至る過程を手続きする責任と義務が軍政に課せられるのさ。
英米は、ナチスドイツや日本やイラクに対して、その原則を援用して敵対国の悪の首領を血祭りに揚げる画策を弄したという事実だけが明確に残る。
それぞれの事情の違いによって、多少の手続きや表面上の形式の違いはあってもその原理は同じなのさ。
国際法自体が、戦勝国に名を連ね続けてきた国家群とそれに追随せざる得ない国家群によって形成された”国際社会”によって定められ運用されてきた歴史と現実があるのだよ。
異を唱えるだけなら、何も変わることなくその国際法と国際常識は踏襲され続ける。
変革を望むなら、これまで国際法とそれを成立させてきた国際社会の秩序を主導できるだけの国力と国際的信頼及び畏怖を得ることしかないのだよ。
それは、必ずしも一国の力に因る処ではない。
まあ、国際法のなんたるかも慣習法と成文法の関係も解らないt_ohtaguro_2にあっては、理解の及ばぬところだろうが。
国際法上では、個人を裁く手段は通常存在しないのだよ。
それは、戦時国際法という特別法上も同じだ。
戦犯の要件は規定されているが、戦犯個人の属する国家以外が戦犯を裁く手段は、戦時国際法によって戦時占領下で占領国の軍政に許される軍律裁判に於いてだけだったのさ。
国際司法を形成して国際司法裁判所を開設した処で、国際法自体は国家間の賠償責任しか問うことが適わない故に、戦後何年も国際社会が努力の末「国際刑事裁判所」開設に至ることで国際法違反者や戦犯個人を裁く手段を構築するに至ったが、アメリカは拒否している。
極東国際軍事裁判もニューンベルグ国際軍事裁判も戦闘終結後の占領下で、講和条約締結に至る過程として設置された、占領国の軍政下に於ける軍律審判なのだよ。
軍律審判の審判内容を一国或いはそれに準ずる少数国家で勝手に定めて、それまでの国際法上の戦犯に該当しない犯罪を規定して裁いたとしても国際法上の軍律審判としては、違法でしかない。
だが、軍律審判を改定する占領国の軍政が、国際社会を形成する大多数の国家が批准する審判規定を締結し、これに於ける戦犯を審判する場合には、その時点で慣習化されていない根拠であろうが、この規定が国際条約と同等の国かを持つ国際間協定と看做されて国際法として成立するのだよ。
国際法は、成分化されているものも含めて慣習法である点、刑罰法廷主義とは関係のない国家間の紛争解決に関する国際間の慣習法であるという点、国際法違反は国家間の責任と義務を問うものであって、その違反者を被害国が裁く権利は存在しない(通常国際法の違反者の刑罰はその違反者の属する国家の国内法如何に委ねられている)。
戦時占領下の軍政に、戦犯の個人に対する刑罰を含む審判の権利を与えられる所以は、戦時国際法という国際法に優先する特別国際法によって、有事という非常事態に於いて実行支配する主権国家政府が不在な中でのを秩序と人道的処遇を担保する必要性に鑑みてなのだよ。
「事後不遡及」の概念は、平時の各国家の司法上の罪刑法定主義に於いて、容疑者及び被告人の人道上の利益を護るために国際間で定められたものであって、国際間の紛争を解決するための国際法に直接関与する余地はない。
戦時下の軍政に於いて、罪刑法定主義の適用が求められる場合というのは、被告及び容疑者が属する国家の国内法で裁かれる際に於いてのみだ。
非常時の緊急措置として認められる軍律裁判に於いては、司法概念は罪刑法定主義に縛られることなく、戦時国際法に准じて取り調べから審理審判及び処刑に至る過程を手続きする責任と義務が軍政に課せられるのさ。
英米は、ナチスドイツや日本やイラクに対して、その原則を援用して敵対国の悪の首領を血祭りに揚げる画策を弄したという事実だけが明確に残る。
それぞれの事情の違いによって、多少の手続きや表面上の形式の違いはあってもその原理は同じなのさ。
国際法自体が、戦勝国に名を連ね続けてきた国家群とそれに追随せざる得ない国家群によって形成された”国際社会”によって定められ運用されてきた歴史と現実があるのだよ。
異を唱えるだけなら、何も変わることなくその国際法と国際常識は踏襲され続ける。
変革を望むなら、これまで国際法とそれを成立させてきた国際社会の秩序を主導できるだけの国力と国際的信頼及び畏怖を得ることしかないのだよ。
それは、必ずしも一国の力に因る処ではない。
まあ、国際法のなんたるかも慣習法と成文法の関係も解らないt_ohtaguro_2にあっては、理解の及ばぬところだろうが。
これは メッセージ 22018 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.