>自由を平等に各個人に
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/26 01:46 投稿番号: [21930 / 29399]
契約内容を定めるとき、
得べき利益と、負担すべき不利益とのバランスをとるためですよ♪
例。
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民法
第五百五十五条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
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当事者の一方が相手方に移転する「ある財産権」と、相手方がこれに対して支払う「その代金」。
バランスがとれていれば、一方と相手方の何れの立場になっても、バランスを理由とする不満は生じない。
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社会契約論
第六章
社会契約
7.
最後に、全員に対して譲渡するということは、誰に対しても譲渡しないということでもあります。
どの構成員も自分の権利を他人に一方的に譲り渡すということはなく、必ず同じ権利をその人から与えられるからです。
ですから、どの構成員も自分が差し出すものと同じものを必ず手に入れるのです。
こうして自分の財産を守る力を、以前よりも大きくすることになるのです。
http://www.geocities.jp/hgonzaemon/rousseau.html___________________________________
「どの構成員も自分の権利を他人に一方的に譲り渡すということはなく、必ず同じ権利をその人から与えられる」は、衡平の原理に適っているでしょ?
これは メッセージ 21918 (anthony_749 さん)への返信です.
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