公文書焼却指令・・敗戦と同時に犯罪隠し
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2010/03/23 00:17 投稿番号: [21506 / 29399]
★asahi.com 7月18日付記事(原文はリンク切れ)
【日本軍、大量の「機密」処分を命令 終戦直後
敗戦の直後、日本軍が組織的に公文書を処分していたことが、米国で公開
された資料から浮かび上がった。
外交上不利益になる公文書の焼却などを
指示する日本軍の暗号通信を、米側が傍受し解読していた。軍による公文書の
処分については、証言などでは残っているが、裏付ける資料はほとんどなかった。
この米側資料は「マジック 極東概略」。米陸軍省が、第2次世界大戦中に
解読した日本軍の暗号通信を要約し、関係部門に配っていた速報だ。
「日本の戦争責任資料センター」研究事務局長の林博史・関東学院大教授
(現代史)が米国立公文書館で入手した。
資料によると、
【処分の指示は45年8月15日午前0時に始まった。】
「ご真影や連隊旗、天皇の手によって書かれた書類を集め、部隊指揮官は
崇拝の念をもって焼却せよ」と、陸軍省が主な野戦司令部に命令した。
玉音放送が敗戦を告げた同日午後には、「陸軍の機密文書と重要書類は、
保持している者が焼却せよ」と命令を追加。
翌16日、海軍省軍務局長が主な指揮官に向け、「敵の手に落ちたとしても、
帝国にとって外交上不利にならないもの」を例示。捕虜のリストや死亡記録は
保持するように指示し、暗にほかの文書の処分を求めた。
前線に近い部隊になるにつれ、処分対象の指示は具体的になった。
同月20日、上海にある支那方面艦隊は、将校の登録簿や勤務経歴を
「即座に焼却せよ」とした。
【戦争責任を追及される際に、だれがどこに
配属されていたかが分からないようにするためとみられる。】
インドネシアの海軍第23根拠地隊は8月24日、「化学戦用機材」や、
人体に命中すると体内ではじけて傷を大きくし、残酷を極めるとして
【1899年のハーグ会議で使用禁止が宣言されていた「ダムダム弾」の
処分を命じた。】
明らかになれば国際的な批判にさらされることを恐れたようだ。
戦争犯罪を裁いた東京裁判に詳しい吉田裕・一橋大大学院教授(日本
近現代史)は
「戦犯追及に備えて関係資料は徹底的に処分されたが、それを
裏付ける資料がまとまって出たのは珍しい」と言う。
林教授は「軍にとって
何が都合が悪いかを冷静に識別し、組織的に処分したことが分かる」と話す。
(05:57) 】
★具体的な指令・・・【奥野誠亮元議員の証言】
その外交文書は焼却するとかいった事柄が決定になり、
これらの趣旨を陸軍は陸軍の系統を通じて下部に通知する、
海軍は海軍の系統を通じて下部に通知する、
内政関係は地方総監、府県知事、市村長の系統で通知するということになりました。
これは表向きには出せない事項だから、それとこれとは別ですが、とにかく総務局長会議で内容を決めて、
陸海軍にいって、さらに陸海軍と最後の打ち合わせをして、それをまとめて地方総監に指示することにした。
15日以後は、いつ米軍が上陸してくるかもしれないので、その際に
【そういう文書を見られてもまずいから、
一部は文書に記載しておくが、その他は、口頭連絡にしようということで】
(昭和35年9月6日 ところ 地方財務協会)
自治大学校史料編集室作成
★【従軍慰安婦資料集】にも
【文書焼却】の記載があります。
P375・・・インドネシア地域における慰安婦・慰安所という、戦後の調査報告書から。
その【備考】に、
【責任者及関係者ノ大部分ハ既ニ日本ニ帰還シ又当時ノ書類ハ・・・一切焼却シタルヲ以ッテ・・・記憶セル事項ヲ記載セルモノナリ
という記述がある。
つまりここでも【一切の書類は焼却した】という事です。
【書類の無いのをいいことに】残った関係者は都合のいい証言ばかりしています。
【日本軍、大量の「機密」処分を命令 終戦直後
敗戦の直後、日本軍が組織的に公文書を処分していたことが、米国で公開
された資料から浮かび上がった。
外交上不利益になる公文書の焼却などを
指示する日本軍の暗号通信を、米側が傍受し解読していた。軍による公文書の
処分については、証言などでは残っているが、裏付ける資料はほとんどなかった。
この米側資料は「マジック 極東概略」。米陸軍省が、第2次世界大戦中に
解読した日本軍の暗号通信を要約し、関係部門に配っていた速報だ。
「日本の戦争責任資料センター」研究事務局長の林博史・関東学院大教授
(現代史)が米国立公文書館で入手した。
資料によると、
【処分の指示は45年8月15日午前0時に始まった。】
「ご真影や連隊旗、天皇の手によって書かれた書類を集め、部隊指揮官は
崇拝の念をもって焼却せよ」と、陸軍省が主な野戦司令部に命令した。
玉音放送が敗戦を告げた同日午後には、「陸軍の機密文書と重要書類は、
保持している者が焼却せよ」と命令を追加。
翌16日、海軍省軍務局長が主な指揮官に向け、「敵の手に落ちたとしても、
帝国にとって外交上不利にならないもの」を例示。捕虜のリストや死亡記録は
保持するように指示し、暗にほかの文書の処分を求めた。
前線に近い部隊になるにつれ、処分対象の指示は具体的になった。
同月20日、上海にある支那方面艦隊は、将校の登録簿や勤務経歴を
「即座に焼却せよ」とした。
【戦争責任を追及される際に、だれがどこに
配属されていたかが分からないようにするためとみられる。】
インドネシアの海軍第23根拠地隊は8月24日、「化学戦用機材」や、
人体に命中すると体内ではじけて傷を大きくし、残酷を極めるとして
【1899年のハーグ会議で使用禁止が宣言されていた「ダムダム弾」の
処分を命じた。】
明らかになれば国際的な批判にさらされることを恐れたようだ。
戦争犯罪を裁いた東京裁判に詳しい吉田裕・一橋大大学院教授(日本
近現代史)は
「戦犯追及に備えて関係資料は徹底的に処分されたが、それを
裏付ける資料がまとまって出たのは珍しい」と言う。
林教授は「軍にとって
何が都合が悪いかを冷静に識別し、組織的に処分したことが分かる」と話す。
(05:57) 】
★具体的な指令・・・【奥野誠亮元議員の証言】
その外交文書は焼却するとかいった事柄が決定になり、
これらの趣旨を陸軍は陸軍の系統を通じて下部に通知する、
海軍は海軍の系統を通じて下部に通知する、
内政関係は地方総監、府県知事、市村長の系統で通知するということになりました。
これは表向きには出せない事項だから、それとこれとは別ですが、とにかく総務局長会議で内容を決めて、
陸海軍にいって、さらに陸海軍と最後の打ち合わせをして、それをまとめて地方総監に指示することにした。
15日以後は、いつ米軍が上陸してくるかもしれないので、その際に
【そういう文書を見られてもまずいから、
一部は文書に記載しておくが、その他は、口頭連絡にしようということで】
(昭和35年9月6日 ところ 地方財務協会)
自治大学校史料編集室作成
★【従軍慰安婦資料集】にも
【文書焼却】の記載があります。
P375・・・インドネシア地域における慰安婦・慰安所という、戦後の調査報告書から。
その【備考】に、
【責任者及関係者ノ大部分ハ既ニ日本ニ帰還シ又当時ノ書類ハ・・・一切焼却シタルヲ以ッテ・・・記憶セル事項ヲ記載セルモノナリ
という記述がある。
つまりここでも【一切の書類は焼却した】という事です。
【書類の無いのをいいことに】残った関係者は都合のいい証言ばかりしています。