南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Re: 年末雑感

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2008/12/22 12:35 投稿番号: [20970 / 29399]
第3章   国旗に関する罪

第105条(国旗、国章の冒涜)   大韓民国を侮辱する目的で国旗又は国章を損傷、除去又は汚辱した者は、5年以下の懲役又は禁錮、10年以下の資格停止又は700万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>
第106条(国旗、国章の誹譏)   前条の目的で国旗又は国章を誹謗した者は、1年以下の懲役又は禁錮、5年以下の資格停止又は200万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>
第4章   国交に関する罪
第107条(外国元首に対する暴行等)①   大韓民国に滞在する外国の元首に対して暴行又は脅迫を加えた者は、7年以下の懲役又は禁錮に処する。
②   前項の外国元首に対して侮辱を加え、又は名誉を毀損した者は、5年以下の懲役又は禁錮に処する。
第108条(外国使節に対する暴行等)①   大韓民国に派遣された外国使節に対して暴行又は脅迫を加した者は、5年以下の懲役又は禁錮に処する。
②   前項の外国使節に対して侮辱を加し、又は名誉を毀損した者は、3年以下の懲役又は禁錮に処する。
第109条(外国の国旗、国章の冒涜)   外国を侮辱する目的でその国の公用に供する国旗又は国章を損傷、除去又は汚辱した者は、2年以下の懲役又は禁錮又は300万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>
第110条(被害者の意思)   第107条から第109条までの罪は、その外国政府の明示した意思に反して公訴を提起することができない。<改正95・12・29>  

↑君等にはこのような常識がないからね。
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