Re: ニャン子のでたらめ・・・根こそぎ動員
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2008/12/19 05:29 投稿番号: [20920 / 29399]
>軍事に出しておいた。
裁判でも認定されている。
↑認定はされていない、残念だね。
君の資料は出鱈目だね。
徴兵適齢臨時特例
兵役法第二十四条の二の規定により当分の内同法第二十三条第一項及び第二十四条に規定する年齢はこれを十九年に変更す
附則
本令は公布の日より施行す但朝鮮民事令中戸籍に関する規程の適用を受くる者に対しては別に定る期日よりこれを適用す
昭和十八年十二月一日より昭和十九年十一月三十日迄の間に於いて年齢二十年と為る者については本令を適用せず
昭和十八年十二月一日より昭和十九年十一月三十日迄の間に於いて年齢十九年となる者については兵役法第二十四条の二の規定に依り同法第二十四条に規定する届け期間は之を本令施行の日より昭和十九年一月二十日迄の間に変更す
↑届け出ると言うことだな。更に臨時特例と言うことだな。
それから、予備役に関しても法規を知らん様だな。
↓チャンと法律を調べないといけないね。
一年志願兵又は一年現役兵より予備役の将校と為りたる者にして本法施行の際現に退役の将校たる者は傷痍疾病の為永久服役に堪えざるに因り退役を命ぜられたる者及び年齢五十年に満つる年の三月三十一日を過ぎたる者を除くの外之を予備役に復せしむ
前項の規定に依り予備役に復したる者の服役に関しては勅令を以て之を定
附則
本令は公布の日より之を施行す
兵役法昭和二年三月三十一日
第一条 帝国臣民たる男子は本法の定る所により兵役に服す
第二条 兵役は之を常備兵役、後備兵役、補充兵役及び国民兵役に分かつ
常備兵役は之を現役予備役に、補充兵役は之を第一補充兵役及び第
二補充兵役に、国民兵役は之を第一国民兵役及び第二国民兵役に分
かつ
第三条 志願により兵籍に編入せらるる者の兵役に関しては勅令の定る所に
依る
第四条 六年の懲役又は禁固以上の刑に処せられたる者は兵役に服すことを
得ず
第五条 現役は陸軍に在りては二年、海軍に在りては三年として徴集せられ
たる者之に服す
現役兵は現役中之を在営せしむ
第六条 予備役は陸軍に在りては五年四月、海軍に在りては五年とし常備兵
役を終わりたる者之に服す
第七条 後備兵役は陸軍に在りては十年、海軍に在りては五年とし常備兵役
を終わりたる者之に服す
第八条 第一補充兵は陸軍に在りては十二年四月、海軍に在りては1年とし
現役に適する者にして其の年所要の現役兵員に超過する者の中所要
の人員之に服す
第二補充兵は十二年四月とし現役に適する者の中現役又は第一補充
兵役に徴集せられざる者及び海軍の第一補充兵役を終わりたる者之
に服す但海軍の第一補充兵役を終わりたる者に在りては十一年四月
とす
第九条 第一国民兵役は後備兵役を終わりたる者及び軍隊に於いて教育を受
けたる補充兵にして補充兵を終わりたる者之に服す
第二国民兵役は戸籍法の適用を受ける者にして常備兵役、後備兵
役、補充兵役及び第一国民兵役に在らざる年齢十七年より四十年迄
の者之に服す
裁判でも認定されている。
↑認定はされていない、残念だね。
君の資料は出鱈目だね。
徴兵適齢臨時特例
兵役法第二十四条の二の規定により当分の内同法第二十三条第一項及び第二十四条に規定する年齢はこれを十九年に変更す
附則
本令は公布の日より施行す但朝鮮民事令中戸籍に関する規程の適用を受くる者に対しては別に定る期日よりこれを適用す
昭和十八年十二月一日より昭和十九年十一月三十日迄の間に於いて年齢二十年と為る者については本令を適用せず
昭和十八年十二月一日より昭和十九年十一月三十日迄の間に於いて年齢十九年となる者については兵役法第二十四条の二の規定に依り同法第二十四条に規定する届け期間は之を本令施行の日より昭和十九年一月二十日迄の間に変更す
↑届け出ると言うことだな。更に臨時特例と言うことだな。
それから、予備役に関しても法規を知らん様だな。
↓チャンと法律を調べないといけないね。
一年志願兵又は一年現役兵より予備役の将校と為りたる者にして本法施行の際現に退役の将校たる者は傷痍疾病の為永久服役に堪えざるに因り退役を命ぜられたる者及び年齢五十年に満つる年の三月三十一日を過ぎたる者を除くの外之を予備役に復せしむ
前項の規定に依り予備役に復したる者の服役に関しては勅令を以て之を定
附則
本令は公布の日より之を施行す
兵役法昭和二年三月三十一日
第一条 帝国臣民たる男子は本法の定る所により兵役に服す
第二条 兵役は之を常備兵役、後備兵役、補充兵役及び国民兵役に分かつ
常備兵役は之を現役予備役に、補充兵役は之を第一補充兵役及び第
二補充兵役に、国民兵役は之を第一国民兵役及び第二国民兵役に分
かつ
第三条 志願により兵籍に編入せらるる者の兵役に関しては勅令の定る所に
依る
第四条 六年の懲役又は禁固以上の刑に処せられたる者は兵役に服すことを
得ず
第五条 現役は陸軍に在りては二年、海軍に在りては三年として徴集せられ
たる者之に服す
現役兵は現役中之を在営せしむ
第六条 予備役は陸軍に在りては五年四月、海軍に在りては五年とし常備兵
役を終わりたる者之に服す
第七条 後備兵役は陸軍に在りては十年、海軍に在りては五年とし常備兵役
を終わりたる者之に服す
第八条 第一補充兵は陸軍に在りては十二年四月、海軍に在りては1年とし
現役に適する者にして其の年所要の現役兵員に超過する者の中所要
の人員之に服す
第二補充兵は十二年四月とし現役に適する者の中現役又は第一補充
兵役に徴集せられざる者及び海軍の第一補充兵役を終わりたる者之
に服す但海軍の第一補充兵役を終わりたる者に在りては十一年四月
とす
第九条 第一国民兵役は後備兵役を終わりたる者及び軍隊に於いて教育を受
けたる補充兵にして補充兵を終わりたる者之に服す
第二国民兵役は戸籍法の適用を受ける者にして常備兵役、後備兵
役、補充兵役及び第一国民兵役に在らざる年齢十七年より四十年迄
の者之に服す
これは メッセージ 20919 (dorawasabi5001 さん)への返信です.