暗奔丹でも判る、條約(其の2)
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2008/10/18 09:42 投稿番号: [20748 / 29399]
第二阿片会議
條約
「アルバニア」国、ドイツ国、墺地利国、白耳義国、「ブラジル」国、英帝国、「カナダ」、「オーストラリア」
連邦、南阿弗利加連邦、「ニュー、ジーランド」、「アイルランド」自由国及び印度、「ブルガリア」国、「チ
リ」国、「キュバ」国、丁抹国、西班牙国、仏蘭西国、希臘国、「ハンガリー」国、日本国、「ラトヴィア」国、
「ルクセンブルク」国、「ニカラグァ」国、和蘭国、「ペルシャ」国、「ポーランド」国、「ポルトガル」国、
「セルブ、クロアート、スロヴェーヌ」王国、暹羅国、「スーダン」、瑞西国、「チェッコスロヴァキア」国並に
「ウルグァイ」国は
千九百十二年一月二十三日の「ヘーグ」條約の条項の締約国による適用が著大なる効果を濟したること然れども右
条約の適用ある物質の不正取引及び濫用が尚引き続き大規模に行わるることの事実を認め
此等物質の不正取引及び濫用が右条約に規定せらるる所に比し此等の物質の生産又は製造の一層有効成制限を実施
し且国際取引の一層厳重なる取締及び監視を行うに非ざれば有効に禁止せらるること能はざりしことを確信し
従って右条約の企図する目的を達成し且其の条項を完全鞏固ならしむる為更に他の措置を講ぜんことを希望し
右制限及び取締には一切締約国の密接なる協力を要することを思い
この人道的努力が関係諸国全般の参加を得べきことを信じ
之が爲条約を締結することに決定し
依って締約国は左の如く其の全権委員を任命せり
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