慰安所は、日本の国策だった
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2008/03/24 22:26 投稿番号: [20131 / 29399]
★いわゆる従軍慰安婦問題について
平成5年8月4日(1993)
内閣官房
内閣外政審議室
1、調査の経緯
いわゆる従軍慰安婦問題については、当事者による我が国における訴訟の提起、我が国国会における論議等を通じ、内外の注目を集めてきた。・・
また、調査の過程おいて、
【米国に担当官を派遣し、米国の公文書につき調査した他、沖縄においても、現地調査を行った。】・・
調査対象機関
警察庁、防衛庁、法務省、外務省、文部省、厚生省、労働省、国立公文書館、国立国会図書館、米国国立公文書館
関係者からの聞き取り
【元従軍慰安婦、元軍人、元朝鮮総督府関係者、元慰安所経営者、慰安所付近の居住者、歴史研究家等】
・・
2、いわゆる従軍慰安婦問題の実態について
・・
(1) 慰安所設置の経緯
【各地における慰安所の開設は当時の軍当局の要請】によるものであるが、
当時の政府部内資料によれば、旧日本軍占領領地内において日本軍人が住民に対し強姦等の不法な行為を行い、その結果反日感情が醸成されることを防止する必要性があったこと、性病等の病気による兵力低下を防ぐ必要があったこと、防諜の必要があったことなどが慰安所設置の理由とされている。
(2) 慰安所が設置された時期
昭和7年にいわゆる上海事変が勃発したころ同地の駐屯部隊のために慰安所が設置された旨の資料があり、そのころから終戦まで慰安所が存在していたものとみられるが、・・
(3) 慰安所が存在していた地域
今次調査の結果慰安所の存在が確認できた国又は地域は、日本、中国、フィリピン、インドネシア、マラヤ(当時)、タイ、ビルマ(当時)、ニューギニア(当時)、香港、マカオ及び仏領インドシナ(当時)である
(4) 慰安婦の総数
発見された資料には慰安婦の総数を示すものはなく、また、これを推認させるに足りる資料もないので、慰安婦総数を確定するのは困難である。
しかし、上記のように、長期に、かつ、広範な地域にわたって慰安所が設置され、数多くの慰安婦が存在したものと認められる。
(5) 慰安婦の出身地
今次調査の結果慰安婦の出身地として確認できた国又は地域は、
日本、朝鮮半島、中国、台湾、フィリピン、インドネシア及びオランダである。
なお、戦地に移送された慰安婦の出身地としては、朝鮮半島出身者が多い。
(6) 慰安所の経営及び管理
慰安所の多くは民間業者により経営されていたが、
【一部地域においては、旧日本軍が直接慰安所を経営したケースもあった。】
【民間業者が経営していた場合においても、旧日本軍がその開設に許可を与えたり、慰安所の施設を整備したり、慰安所の利用時間、利用料金や利用に際しての注意事項などを定めた慰安所規定を作成するなど、旧日本軍は慰安設置や管理に直接関与した。】
慰安婦の管理については、旧日本軍は、慰安婦や慰安所の衛生管理のために、慰安所規定を設けて利用者に避妊具使用を義務付けたり、軍医が定期的に慰安婦の性病等の病気の検査を行う等の措置をとった。
慰安婦に対して外出の時間や場所を限定するなどの慰安所規定を設けて管理していたところもあった。
【いずれにせよ、慰安婦たちは戦地においては常時軍の管理下において軍と共に行動させられており、自由もない、痛ましい生活を強いられていたことは明らかである。】
(7) 慰安婦の募集
慰安婦の募集については、軍当局の要請を受けた経営者の依頼により斡旋業者らがこれに当たることが多かったが、
その場合も戦争の拡大とともにその人員の確保の必要性が高まり、そのような状況の下で、
【業者らが或いは甘言を弄し、或いは畏怖させる等の形で本人たちの意向に反して集めるケースが数多く、
更に、官憲等が直接これに加担する】等のケースもみられた。
(8) 慰安婦の輸送等
慰安婦の輸送に関しては、業者が慰安婦等の婦女子を船舶等で輸送するに際し、
【旧日本軍は彼女らを特別に軍属に準じた扱いにするなどしてその渡航申請に許可を与え、また日本政府は身分証明書等の発給を行うなどした。】
また、【軍の船舶や車輌によって戦地に運ばれたケースも少なからずあった他、敗走という混乱した状況下で現地に置き去りにされた事例もあった】。
平成5年8月4日(1993)
内閣官房
内閣外政審議室
1、調査の経緯
いわゆる従軍慰安婦問題については、当事者による我が国における訴訟の提起、我が国国会における論議等を通じ、内外の注目を集めてきた。・・
また、調査の過程おいて、
【米国に担当官を派遣し、米国の公文書につき調査した他、沖縄においても、現地調査を行った。】・・
調査対象機関
警察庁、防衛庁、法務省、外務省、文部省、厚生省、労働省、国立公文書館、国立国会図書館、米国国立公文書館
関係者からの聞き取り
【元従軍慰安婦、元軍人、元朝鮮総督府関係者、元慰安所経営者、慰安所付近の居住者、歴史研究家等】
・・
2、いわゆる従軍慰安婦問題の実態について
・・
(1) 慰安所設置の経緯
【各地における慰安所の開設は当時の軍当局の要請】によるものであるが、
当時の政府部内資料によれば、旧日本軍占領領地内において日本軍人が住民に対し強姦等の不法な行為を行い、その結果反日感情が醸成されることを防止する必要性があったこと、性病等の病気による兵力低下を防ぐ必要があったこと、防諜の必要があったことなどが慰安所設置の理由とされている。
(2) 慰安所が設置された時期
昭和7年にいわゆる上海事変が勃発したころ同地の駐屯部隊のために慰安所が設置された旨の資料があり、そのころから終戦まで慰安所が存在していたものとみられるが、・・
(3) 慰安所が存在していた地域
今次調査の結果慰安所の存在が確認できた国又は地域は、日本、中国、フィリピン、インドネシア、マラヤ(当時)、タイ、ビルマ(当時)、ニューギニア(当時)、香港、マカオ及び仏領インドシナ(当時)である
(4) 慰安婦の総数
発見された資料には慰安婦の総数を示すものはなく、また、これを推認させるに足りる資料もないので、慰安婦総数を確定するのは困難である。
しかし、上記のように、長期に、かつ、広範な地域にわたって慰安所が設置され、数多くの慰安婦が存在したものと認められる。
(5) 慰安婦の出身地
今次調査の結果慰安婦の出身地として確認できた国又は地域は、
日本、朝鮮半島、中国、台湾、フィリピン、インドネシア及びオランダである。
なお、戦地に移送された慰安婦の出身地としては、朝鮮半島出身者が多い。
(6) 慰安所の経営及び管理
慰安所の多くは民間業者により経営されていたが、
【一部地域においては、旧日本軍が直接慰安所を経営したケースもあった。】
【民間業者が経営していた場合においても、旧日本軍がその開設に許可を与えたり、慰安所の施設を整備したり、慰安所の利用時間、利用料金や利用に際しての注意事項などを定めた慰安所規定を作成するなど、旧日本軍は慰安設置や管理に直接関与した。】
慰安婦の管理については、旧日本軍は、慰安婦や慰安所の衛生管理のために、慰安所規定を設けて利用者に避妊具使用を義務付けたり、軍医が定期的に慰安婦の性病等の病気の検査を行う等の措置をとった。
慰安婦に対して外出の時間や場所を限定するなどの慰安所規定を設けて管理していたところもあった。
【いずれにせよ、慰安婦たちは戦地においては常時軍の管理下において軍と共に行動させられており、自由もない、痛ましい生活を強いられていたことは明らかである。】
(7) 慰安婦の募集
慰安婦の募集については、軍当局の要請を受けた経営者の依頼により斡旋業者らがこれに当たることが多かったが、
その場合も戦争の拡大とともにその人員の確保の必要性が高まり、そのような状況の下で、
【業者らが或いは甘言を弄し、或いは畏怖させる等の形で本人たちの意向に反して集めるケースが数多く、
更に、官憲等が直接これに加担する】等のケースもみられた。
(8) 慰安婦の輸送等
慰安婦の輸送に関しては、業者が慰安婦等の婦女子を船舶等で輸送するに際し、
【旧日本軍は彼女らを特別に軍属に準じた扱いにするなどしてその渡航申請に許可を与え、また日本政府は身分証明書等の発給を行うなどした。】
また、【軍の船舶や車輌によって戦地に運ばれたケースも少なからずあった他、敗走という混乱した状況下で現地に置き去りにされた事例もあった】。