南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Re: yominokuni56 恥の上塗り×2

投稿者: yominokuni56 投稿日時: 2007/07/26 07:00 投稿番号: [18329 / 29399]
外国人研修制度は、諸外国の青壮年労働者を日本に受け入れ、1年以内の期間に、我が国の産業・職業上の技術・技能・知識の修得を支援することを内容とするものです。

入管法上の在留資格は「研修」です。



● 研修生要件

研修生は、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する者です。

(1)いずれの研修型態にも共通の研修生要件

次の1.2.3.のいずれにも該当する者

18歳以上の外国人
研修修了後母国へ帰り、日本で修得した技術・技能を活かせる業務に就く予定がある者
母国での修得が困難な技術・技能を修得するため、日本で研修を受ける必要がある者
(2)研修型態による個別の研修生要件
■企業単独型研修の受入れの場合(企業が単独で行う研修生の受入れ)
次の1.2.3.のいずれかに該当する者


送出し国の国または地方公共団体、あるいは、これらに準ずる機関の常勤の職員であり、かつ、その機関から派遣される者
受入れ機関の合弁企業または現地法人の常勤の職員であり、かつ、その合弁企業または現地法人から派遣される者
受入れ機関と引き続き1年以上の取引実績、または過去1年間に10億円以上の取引の実績を有する機関の常勤の職員であり、かつ、これらの機関から派遣される者
■団体監理型研修の受入れの場合(受入れ団体がそのメンバーである企業等
と協力して行う研修生の受入れ
次の1.2.のいずれにも該当する者


現地国の国・地方公共団体からの推薦を受けた者
日本で受ける研修と同種の業務に従事した経験がある者
● 研修生を受け入れることのできる受入れ機関
次の(1)(2)のいずれかに該当する企業
(1)企業単独型研修の受入れの場合
海外の現地法人、合弁企業、または外国の取引先企業(一定期間の取引実績
が必要)の常勤職員を研修生として受け入れる日本の企業
(2)団体監理型研修の受入れの場合
日本の公的な援助・指導を受けた商工会議所・商工会、事業協同組合等の中
小企業団体、公益法人などが受入れの責任を持ち、その指導・監督の下に研
修生を受け入れる会員・組合員企業



養殖牡蠣の殻剥き   レタスの収穫   トマトの収穫   建築業の屋根瓦の運送手伝い   鉄工業のゴミ掃除、、主に   荷物運び   が主体の低賃金労働者が   技能研修かい?(笑)

彼らが国に帰って   その学んだ技術生かせるかい?   (笑)
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)