Re: 腰抜けyominokuni56 虚勢ばっかりは
投稿者: yominokuni56 投稿日時: 2007/07/12 06:32 投稿番号: [17913 / 29399]
君のやってることは
3流のチンピラヤクザが金ほしさに企業にたかる時に使う
やり方だね(笑)
今時のヤクザは
こんな
アホ気なやり方はしないんだけどね、、よっぽど
ふるい
ヤクザなんだろうか?ヨボヨボか(笑)
聞く耳もたない、
己の言いたいことだけ
言っちゃうって、、子供以下の低レベル人間なんだね(笑)
厚生年金概要
一般の被保険者(労働者)は2006年9月分から、収入の14.642%を保険料として負担する。そのうちの半分は企業(雇用主)が負担するので、被保険者が支払うのは収入の約7.3%である。厚生年金は国民年金に相当する固定部分と報酬比例部分に分けられるが、保険料がどのような割合で振り分けられているかは明らかでない。
厚生年金保険は、法人事業所は従業員の人数に拘わらず、必ず加入することが求められる。個人事業形態においても、常時使用する労働者が5人に達すれば強制加入となる。
5人未満でも、労働者の要求や事業主の同意があれば、加入することができる。このことを「任意単独被保険者」という。ただし、いずれの場合も個人事業主本人は厚生年金保険に加入できない。
受給資格は25年間支払い続けなければ発生しない、受給資格に達しない支払い金額は国がちゃっかり頂く、、(笑)
一般の労働者に対する厚生年金の起源は第二次世界大戦下の1942年に施行された「労働者年金保険」であり、戦時下における労働力の増強確保と強制貯蓄的機能を期待する目的があったとされているが、手っ取り早い戦費調達手段として導入されたとする見方もある。
[編集] 厚生年金保険法
(昭和二十九年五月十九日法律第百十五号)
最終改正:平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号
第1章 総則
第1条(この法律の目的)
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。
第2条(管掌)
厚生年金保険は、政府が、管掌する。
第2条の2(年金額の改定)
この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
(国民諸事情の立場に立った改訂は一度も行われてはいない(笑))
第2条の3(財政の均衡)
厚生年金保険事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。
(議員年金 共済年金、>厚生年金>国民年金 いずれも著しく均衡を失しているのだが、、ね(笑))
第2条の4(財政の現況及び見通しの作成)
政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
(未だに厚生年金保険事業の財政 収支の現況の公表は無い、原資はほとんど無くなってるって 言われてるが、、(笑)
2 前項の財政均衡期間(第三十四条第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。
3 政府は、第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(財政の現況を速やかに公表すべし、、だな(笑)自民党よ、、公表しろ、、政府自民党 自分勝手党?、、、ん)
厚生年金の支給額については、現役世代(働いている時)の平均収入の50%以上の水準を確保するという。 しかし、これに該当するのは40年間保険料を払い続けるモデル世帯だけである。
海外低賃金労働者を人種 民族に分けて差別するなんてのはお手のモノだな、、
自国民すら 立派に差別してんだから、、、(笑)
日本国民も気づかなきゃ〜〜いけないよね、、
差別は醜いぜ、、国民を差別するなよ、、外国人を差別するなよ、
差別主義国日本とインドは いずれも民主主義国なんだよね。
北朝鮮も、朝鮮民主人民共和国って言うんだぜ(笑)
[編集] 年齢別の保険料負担と年金給付額についての推計
厚生年金概要
一般の被保険者(労働者)は2006年9月分から、収入の14.642%を保険料として負担する。そのうちの半分は企業(雇用主)が負担するので、被保険者が支払うのは収入の約7.3%である。厚生年金は国民年金に相当する固定部分と報酬比例部分に分けられるが、保険料がどのような割合で振り分けられているかは明らかでない。
厚生年金保険は、法人事業所は従業員の人数に拘わらず、必ず加入することが求められる。個人事業形態においても、常時使用する労働者が5人に達すれば強制加入となる。
5人未満でも、労働者の要求や事業主の同意があれば、加入することができる。このことを「任意単独被保険者」という。ただし、いずれの場合も個人事業主本人は厚生年金保険に加入できない。
受給資格は25年間支払い続けなければ発生しない、受給資格に達しない支払い金額は国がちゃっかり頂く、、(笑)
一般の労働者に対する厚生年金の起源は第二次世界大戦下の1942年に施行された「労働者年金保険」であり、戦時下における労働力の増強確保と強制貯蓄的機能を期待する目的があったとされているが、手っ取り早い戦費調達手段として導入されたとする見方もある。
[編集] 厚生年金保険法
(昭和二十九年五月十九日法律第百十五号)
最終改正:平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号
第1章 総則
第1条(この法律の目的)
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。
第2条(管掌)
厚生年金保険は、政府が、管掌する。
第2条の2(年金額の改定)
この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
(国民諸事情の立場に立った改訂は一度も行われてはいない(笑))
第2条の3(財政の均衡)
厚生年金保険事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。
(議員年金 共済年金、>厚生年金>国民年金 いずれも著しく均衡を失しているのだが、、ね(笑))
第2条の4(財政の現況及び見通しの作成)
政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
(未だに厚生年金保険事業の財政 収支の現況の公表は無い、原資はほとんど無くなってるって 言われてるが、、(笑)
2 前項の財政均衡期間(第三十四条第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。
3 政府は、第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(財政の現況を速やかに公表すべし、、だな(笑)自民党よ、、公表しろ、、政府自民党 自分勝手党?、、、ん)
厚生年金の支給額については、現役世代(働いている時)の平均収入の50%以上の水準を確保するという。 しかし、これに該当するのは40年間保険料を払い続けるモデル世帯だけである。
海外低賃金労働者を人種 民族に分けて差別するなんてのはお手のモノだな、、
自国民すら 立派に差別してんだから、、、(笑)
日本国民も気づかなきゃ〜〜いけないよね、、
差別は醜いぜ、、国民を差別するなよ、、外国人を差別するなよ、
差別主義国日本とインドは いずれも民主主義国なんだよね。
北朝鮮も、朝鮮民主人民共和国って言うんだぜ(笑)
[編集] 年齢別の保険料負担と年金給付額についての推計
これは メッセージ 17876 (reigennajijitu さん)への返信です.