南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Re: 南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

投稿者: rty3657898 投稿日時: 2007/03/31 18:01 投稿番号: [14969 / 29399]
安全区委員会の正式記録:
日本軍による略奪行為
「自動車五両、自転車六両、オートバイ数両、牡牛二頭、ブタ一頭、小馬数頭、米三袋、フトン五百枚、手袋二、牛乳一ビン、砂糖ひとつかみ、鍋一個、ゴミ箱一、万年筆六本、灯油半缶、ローソク若干」

これらは日本軍軍法会議で処罰された。

ちなみに強姦については、
強姦致死:20名〜30名、強姦事件(未遂を含む)に立件:61件「支那兵によるもの」(被害届:361件)
強姦事件は、安全区委員会が設置した「難民収容所」で起こっており(当然、婦女子はほぼ安全区「難民収容所」に避難している)治安維持は中国人たちが担当し警備責任者は市民に偽装した中国軍将校が担当していた。証言は支那軍の軍服を着た日本兵と言うものもあったが、安全区は担当部隊の第七連隊の1600名以外は立ち入りは禁止され夜間は民間人に紛れ込んだ支那兵に襲われる危険が高かったので城外に出て検問を行った。他部隊は敵の南京奪還に夜襲に備え、夜間も応戦体制で夜間点呼も行われた。
持ち場を離れ、第七連隊の検問を突破し城内の支那兵に気付かれず、陸軍刑法で懲役7年以上、致死に至っては死刑又は無期のリスクを負ってまで強姦をしに行った日本兵はいなかった。

大日本帝国陸軍刑法   公布:1908(明治41)年4月10日
第9章   掠奪及強姦ノ罪
第86条   戦地又ハ帝国軍ノ占領地二於テ住民ノ財物ヲ掠奪シタル者ハ1年以上ノ有期懲役二処ス
前項ノ罪ヲ犯スニ当リ婦女ヲ強姦シタルトキハ無期又ハ7年以上ノ懲役二処ス
第87条   戦場二於テ戦死者又ハ戦傷病者ノ衣服其ノ他ノ財物ヲ褫奪シタル者ハ1年以上ノ有期懲役二処ス
第88条   前2条ノ罪ヲ犯ス者人ヲ傷シタルトキハ無期又ハ7年以上ノ懲役二処シ死二致シタルトキハ死刑又ハ無期懲役二処ス
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)