責任を負うべき主体はだれか
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/03/18 00:16 投稿番号: [14463 / 29399]
★吉見教授
世界1966年
9月
「従軍慰安婦」問題の解決の為に
(責任を負うべき主体はだれか)
*未成年の徴募
未成年者(1の条約では21歳未満)
の徴募は国際法上違反だが、その数は非常に多かった。
強制の事実を否定したい論者が、よく引用する米軍の公文書によれば、
【米軍がビルマで保護した20名の朝鮮人慰安婦のうち、徴募時に21歳未満であった者は、12名だった。】
台湾の支援団体の調査によると、
【慰安婦とされた48名のうち、24名が未成年だった。】
最低年齢で見ると、「外務省の公文書」によれば、
【1940年に台湾から、広東省に連れて行かれた6名の台湾人女性は、全員18歳以下で、最低年齢は14歳だった。】
未成年者については、本人の同意があったということはできないのである。
*徴募時の強制
次に徴募時の強制だが、
【最も多いのは、看護や炊事の仕事だなどといってだまして連れて行くケースである。】
韓国の挺対協がまとめた第一次のヒアリングの記録によると、
【朝鮮内で徴募された17名のうち12名がこれに該当する。】
米軍に保護されたビルマの20名については、そのほとんどが前借金にしばられているが、
【同時に「役務」の内容が慰安婦とは告げられていなかった】とされている事に注目すべきだろう。
前借金でしばる事も問題である事は、後述する。
このほか「挺対協」の調査では、【拉致のケース】もみられる。
ところで、これらの多くは官憲が直接手を下したものではない。
しかし、このことは、国家に責任が無いと言う事にはならない。
なぜなら、後述するように、
【慰安婦制度は軍が作り、運用は全体として、軍が監督・統制しており、慰安婦の徴募も軍の政策であり、徴募時に末端で官憲が手を下したかどうかは、中心的な問題ではないからである。】
慰安所を作る時、派遣軍は業者を選定しており、
この業者が日本・台湾・朝鮮に行き、地元の斡旋業者などを利用して、徴募している。
そして、【陸軍省は、日本・朝鮮・台湾で徴集するときには、徴募業務は派遣軍が統制し、地元の「憲兵および警察当局との連絡を密に」するよう指示しているのである。】
(1939年3月4日陸軍省副官通牒)
(中略)
*国家の責任
(中略)
慰安所の中には、軍直営のものが少なくない。
このような場合、民間業者に責任を転嫁することは不可能だ。
軍が選んだ業者が経営する軍専用の慰安所ではどうだろうか。
陸軍を例にとって見ると、次のような理由からだけでも、
【主たる責任は、軍にあったと言うほか無いだろう。】
まず、慰安所の設置は、部隊長の命令によった。
慰安所の建物の接収や改装は軍が行った。
利用規則や料金も軍が決めた。
慰安所の経営についても、軍は深く介入した。
(中略)
アジア太平洋戦争期には、陸軍中央が乗り出し、全体を統制するようになっていった。
【主体は軍であり、軍に選ばれて末端の経営に当たった業者は従属的な役割を果たしたに過ぎない。】
以下略
「従軍慰安婦」問題の解決の為に
(責任を負うべき主体はだれか)
*未成年の徴募
未成年者(1の条約では21歳未満)
の徴募は国際法上違反だが、その数は非常に多かった。
強制の事実を否定したい論者が、よく引用する米軍の公文書によれば、
【米軍がビルマで保護した20名の朝鮮人慰安婦のうち、徴募時に21歳未満であった者は、12名だった。】
台湾の支援団体の調査によると、
【慰安婦とされた48名のうち、24名が未成年だった。】
最低年齢で見ると、「外務省の公文書」によれば、
【1940年に台湾から、広東省に連れて行かれた6名の台湾人女性は、全員18歳以下で、最低年齢は14歳だった。】
未成年者については、本人の同意があったということはできないのである。
*徴募時の強制
次に徴募時の強制だが、
【最も多いのは、看護や炊事の仕事だなどといってだまして連れて行くケースである。】
韓国の挺対協がまとめた第一次のヒアリングの記録によると、
【朝鮮内で徴募された17名のうち12名がこれに該当する。】
米軍に保護されたビルマの20名については、そのほとんどが前借金にしばられているが、
【同時に「役務」の内容が慰安婦とは告げられていなかった】とされている事に注目すべきだろう。
前借金でしばる事も問題である事は、後述する。
このほか「挺対協」の調査では、【拉致のケース】もみられる。
ところで、これらの多くは官憲が直接手を下したものではない。
しかし、このことは、国家に責任が無いと言う事にはならない。
なぜなら、後述するように、
【慰安婦制度は軍が作り、運用は全体として、軍が監督・統制しており、慰安婦の徴募も軍の政策であり、徴募時に末端で官憲が手を下したかどうかは、中心的な問題ではないからである。】
慰安所を作る時、派遣軍は業者を選定しており、
この業者が日本・台湾・朝鮮に行き、地元の斡旋業者などを利用して、徴募している。
そして、【陸軍省は、日本・朝鮮・台湾で徴集するときには、徴募業務は派遣軍が統制し、地元の「憲兵および警察当局との連絡を密に」するよう指示しているのである。】
(1939年3月4日陸軍省副官通牒)
(中略)
*国家の責任
(中略)
慰安所の中には、軍直営のものが少なくない。
このような場合、民間業者に責任を転嫁することは不可能だ。
軍が選んだ業者が経営する軍専用の慰安所ではどうだろうか。
陸軍を例にとって見ると、次のような理由からだけでも、
【主たる責任は、軍にあったと言うほか無いだろう。】
まず、慰安所の設置は、部隊長の命令によった。
慰安所の建物の接収や改装は軍が行った。
利用規則や料金も軍が決めた。
慰安所の経営についても、軍は深く介入した。
(中略)
アジア太平洋戦争期には、陸軍中央が乗り出し、全体を統制するようになっていった。
【主体は軍であり、軍に選ばれて末端の経営に当たった業者は従属的な役割を果たしたに過ぎない。】
以下略