南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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日本軍慰安所は、国際法違反

投稿者: dorawasabi5000 投稿日時: 2003/03/16 23:29 投稿番号: [1354 / 29399]
<市民新党にいがた>資料集より

■国連による調査と見解・評価

●国連はすでに92年に日本政府から「従軍慰安婦」に関する資料を入手して検討を始
め、国際法に関する論議なども人権委員会で扱ってきた。同委員会は早くから慰安婦
の問題について関心を寄せ、日本政府が初めて公式に謝罪した翌月(92年8月)には
、差別小委(差別防止及び少数者保護小委)で特別報告官が「日本政府に資料提出を
求める」など本格的な調査を開始している。この委員会は、90年に予備報告、91年と
92年に中間報告、93年に最終報告をおこなった。その中で、特に従軍慰安婦などのよ
うに国際的に違法だと認識されている人権侵害は個人に国家賠償を請求する権利があ
り、加害国はこうした行為を行なった責任者を処罰し被害者を救済する義務があると
結論づけている。
  ※加害国による救済に関して言えば、アメリカは過去、戦時中に強制収容した日系
人に対し大統領が謝罪し、一人あたり2万ドルの謝罪金を支払ったのは記憶に新しい
ところである。

●同人権委員会差別小委ではこの報告をさらに深めるために、旧日本軍による従軍慰
安婦・強制労働問題などの人権侵害を調査する「特別報告官」の設置を決めた。

<<●こうした調査と討論の結果、日本軍の慰安所は国際法違反であるとするIFOR(国際
的な人権擁護組織)の提案が採択され、正式な国連文書として配布されている。つま
りこの時点で、日本軍の慰安所は国際法違反であるという、国連の正式な認識がすで
に成り立っているのである。>>


※IFORの提案は、(1)従軍慰安婦問題は、時効による免責規定がない国際条約「強制
労働に関する条約」(日本の批准は1932年)などに明確に違反する。(2)日本は批准
後、条約の精神を具体化する法整備を怠っている。(3)過去にさかのぼって責任者の
処罰をおこなうための立法化を進める義務がある。とする内容を含んでいる。
ちなみ
に、近代法では「法の不可遡及」、すなわち法律成立以前の行為については責任を問
われないというのが原則である。しかし、にもかかわらず、責任者処罰は先進諸国で
は国際的な流れになっている。過去の戦争犯罪者を裁けるように、ドイツでは79年に
、カナダでは87年、オーストラリアでは88年、イギリスでは91年に国内法の整備をし
、時効を停止するなどして戦犯を裁いてきた。
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