ハーグ条約を見てみたら<何を見ている?
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2007/01/20 03:11 投稿番号: [13276 / 29399]
> 【捕虜が死んだり(この記事では待遇改善を捕虜が求めている)】
>
> これは条約違反ですね。
陸戦規則に違反していたという根拠は皆無だが。
> 43年5月16日に起きた暴動で、作業員らが待遇改善を求めて詰めかけた清水組の現場詰め所
(#13220)
そもそも捕虜が暴動を起こした時点でアウト。
捕虜は捕獲国の軍律に従うことが義務づけられている。
それに、「待遇改善を求めて詰めかけた」から「其ノ労務ハ、過度ナルヘカラス」に違反していたとは言えない。
労組がストを起こしたからといって、その事業所で過重労働が常態化していた証拠にはならないのと同じだ。
まあそれ以前に、捕虜に対して争議権や団体交渉権が認められていたなんて話は聞いたことがないが。
> しかし関東軍が
>
> 【賃金を直接中国人に支払ったという証言・資料も見た事ないですが?】
自分で書いているじゃないか。
> 賃金については、「特種工人に支給せず、部隊が一括保管し、日用品などの購入に充てる。
> なお余剰がある時は本人の帰還や解放時に交付する」と定めている。
(#13220)
と。
他の点についても指摘しておこう。
> 日本が1911年に批准した「ハーグ陸戦条約」は、捕虜を使役した場合は
>
> 自国の陸軍軍人と同じ基準で賃金を支払うことなどを義務付けるとともに、
(#13220)
これは「国家ノ為ニスル労務ニ付テ」の規定。
この場合の直接の雇用主は清水組だから「公務所又ハ私人ノ為ニスル労務ニ関シテハ、陸軍官憲ト協議ノ上条件ヲ定ムヘシ」の方の条件が適用される。
この規定はジュネーブ捕虜条約も同じだ。
> しかし、死亡した際に残されていた遺留金は埋葬費に充て、
> 残額があれば遺族に送る
(#13220)
何が問題なのかな?
陸戦規則は「解放ノ時給養ノ費用ヲ控除シテ之ヲ俘虜ニ交付スヘシ」と本人に対する支払い義務を定めているだけだし、ジュネーブ捕虜条約も本人と相続人に対する支払いまでしか定めていない。
> 送金不能ならば残りの特種工人の福利施設に充ててよい
受取人がいない余剰分については、本来支払い義務はないのだが、これを他の捕虜の「境遇ノ艱苦ヲ軽滅スルノ用ニ供シ」ているのだから人道的な対応だよな。
> 逃亡した場合は捜索費に充て
雇い主に損害を与えた場合、その実費を賠償金として賃金から差し引くことは違法でも何でもないが。
雇い主が民間企業であったとしても、管理責任上捕虜に逃げられた企業は捜索費を負担しなければならないから、逃亡した捕虜に対して捜索費を賠償請求できることになる。
> 表向きは「国際条約を守っている」という主張も可能な表現をとりながら、文面通りにすれば現場で賃金を不払いにできるのが特徴で、
捕虜に対する支払い義務は解放時に生じる。
現場で支払う必要はないし、逃亡したままの捕虜に対して支払う必要もない。
何から何まで、お粗末な言い掛かりに過ぎないな。
>
> これは条約違反ですね。
陸戦規則に違反していたという根拠は皆無だが。
> 43年5月16日に起きた暴動で、作業員らが待遇改善を求めて詰めかけた清水組の現場詰め所
(#13220)
そもそも捕虜が暴動を起こした時点でアウト。
捕虜は捕獲国の軍律に従うことが義務づけられている。
それに、「待遇改善を求めて詰めかけた」から「其ノ労務ハ、過度ナルヘカラス」に違反していたとは言えない。
労組がストを起こしたからといって、その事業所で過重労働が常態化していた証拠にはならないのと同じだ。
まあそれ以前に、捕虜に対して争議権や団体交渉権が認められていたなんて話は聞いたことがないが。
> しかし関東軍が
>
> 【賃金を直接中国人に支払ったという証言・資料も見た事ないですが?】
自分で書いているじゃないか。
> 賃金については、「特種工人に支給せず、部隊が一括保管し、日用品などの購入に充てる。
> なお余剰がある時は本人の帰還や解放時に交付する」と定めている。
(#13220)
と。
他の点についても指摘しておこう。
> 日本が1911年に批准した「ハーグ陸戦条約」は、捕虜を使役した場合は
>
> 自国の陸軍軍人と同じ基準で賃金を支払うことなどを義務付けるとともに、
(#13220)
これは「国家ノ為ニスル労務ニ付テ」の規定。
この場合の直接の雇用主は清水組だから「公務所又ハ私人ノ為ニスル労務ニ関シテハ、陸軍官憲ト協議ノ上条件ヲ定ムヘシ」の方の条件が適用される。
この規定はジュネーブ捕虜条約も同じだ。
> しかし、死亡した際に残されていた遺留金は埋葬費に充て、
> 残額があれば遺族に送る
(#13220)
何が問題なのかな?
陸戦規則は「解放ノ時給養ノ費用ヲ控除シテ之ヲ俘虜ニ交付スヘシ」と本人に対する支払い義務を定めているだけだし、ジュネーブ捕虜条約も本人と相続人に対する支払いまでしか定めていない。
> 送金不能ならば残りの特種工人の福利施設に充ててよい
受取人がいない余剰分については、本来支払い義務はないのだが、これを他の捕虜の「境遇ノ艱苦ヲ軽滅スルノ用ニ供シ」ているのだから人道的な対応だよな。
> 逃亡した場合は捜索費に充て
雇い主に損害を与えた場合、その実費を賠償金として賃金から差し引くことは違法でも何でもないが。
雇い主が民間企業であったとしても、管理責任上捕虜に逃げられた企業は捜索費を負担しなければならないから、逃亡した捕虜に対して捜索費を賠償請求できることになる。
> 表向きは「国際条約を守っている」という主張も可能な表現をとりながら、文面通りにすれば現場で賃金を不払いにできるのが特徴で、
捕虜に対する支払い義務は解放時に生じる。
現場で支払う必要はないし、逃亡したままの捕虜に対して支払う必要もない。
何から何まで、お粗末な言い掛かりに過ぎないな。
これは メッセージ 13273 (dorawasabi5001 さん)への返信です.