南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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関東軍が賃金不払い明文化

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/01/19 00:40 投稿番号: [13256 / 29399]
>>旧満州・中国人捕虜強制労働、関東軍が賃金不払い明文化
               asahi.com   2007年01月08日06時00分

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=13220



>よく読んで下さい。
「ハーグ陸戦条約」に合致した文書が見つかった、というに過ぎない事実を、日本軍悪玉の記事に仕立てている。


違いますよ。


>更に確かめたければ次を読むとよい。
http://www1.odn.ne.jp/~aal99510/siberia_chingin.htm

>朝日の記事から抜粋
>賃金については、「特種工人に支給せず、部隊が一括保管し、日用品などの購入に充てる。なお余剰がある時は本人の帰還や解放時に交付する」と定めている。

【しかし、死亡した際に残されていた遺留金は埋葬費に充て、残額があれば遺族に送る▽送金不能ならば残りの特種工人の福利施設に充ててよい▽逃亡した場合は捜索費に充て、残った額は他の特種工人の警護施設に充当する――などの規定があり】



↑先ず、日用品費用に差っぴく、

死んだら【埋葬費】
逃げたら【捜索費】
送金不能なら他の人の費用に・・(大体関東軍が中国人の住所氏名をちょうさしたのか?)

つまり、【様々な名目で差っぴいて支払わなくても良い仕組み】

大体【中国人に賃金支払いの資料】があるのか。





>「近畿地区シベリア抑留者未払い賃金要求の会」の記載から抜粋
>・・・ヘーグで締結された・・その使役労務に対しては

>「俘虜ノ労働ハ、【其ノ境遇ノ艱苦ヲ軽減スルノ用ニ供シ】、余剰ハ、解放ノ時給養ノ費用ヲ控除シテ之ヲ俘虜ニ対シ交付スヘシ」として、・・・



↑つまり【   】の【捕虜の境遇の艱苦を軽減】する為だけの【労働が許可される】という事じゃないですか?


関東軍は記事によると

★【軍の管理下にある飛行場や鉄道などの建設現場で使役する場合】の必要事項を定めている。


↑これは、捕虜の境遇・・ですか?



>「関東軍特種工人取扱規程」はハーグ条約に合致している
それ以上の事実はこの記事のどこにも、なにも書いていない


↓これは?

★日本が1911年に批准した「ハーグ陸戦条約」は、捕虜を使役した場合は
【自国の陸軍軍人と同じ基準で賃金を支払うことなどを義務付ける】
とともに、捕虜の賃金から必要経費は控除できるとしている。



自国の軍人と同じ賃金だったのか。

死亡したとして、【賠償金】はどうなる?

彼らは志願して労働したのではないのに、勝手に【埋葬費】まで関東軍に取られている。
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