Re: この世あの世くんへ
投稿者: kusuo1 投稿日時: 2006/12/18 23:08 投稿番号: [13106 / 29399]
・列国公使館所在の区域を特に公使館の使用のみに充てる。この区域は、列国公使館の警察権下に属する。また、この区域内における清国人の居住を認めず、公使館を防御できる状況におく。
これは メッセージ 13105 (kusuo1 さん)への返信です.
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