ごぞんじですか? BC級戦犯
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2006/08/11 23:01 投稿番号: [12540 / 29399]
第二次世界大戦後、
★【韓国・朝鮮人の青年たちが
日本人兵士としてBC級戦犯裁判で裁かれたことを。】
そして、外国籍であることを理由に
今日に至るまで日本政府から
【一片の謝罪も補償も受けずにいることを。】
http://www.ne.jp/asahi/nadja/bc/
★趙文相(チョウムンサン)、日本名・平原守矩。
1947年2月、チャンギー刑務所にて絞首刑。享年26歳。
日本人上官の命令を捕虜に伝える通訳だったため
捕虜の憎悪を人一倍集めた。
獄中で彼は、処刑の数分前まで心の揺れを長文の遺書に綴った。
「…友よ、弟よ、己の智恵で己の思想を持たれよ。
いま自分は、自分の死を前にして
自分のもののほとんどないのにあきれている…」
この言葉は、敬虔なクリスチャンでありながら
日本軍の兵士として生きてしまったことへの
悔悟の念であろうか。
・・・
巣鴨刑務所から仮釈放された
朝鮮人戦犯(後ろに映っているのが刑務所)。
服と靴は借り物。一見立派そうなカバンは段ボール製だ。
身体ひとつで見知らぬ日本の地に放り出され
その日から、生活苦・飢えとの新たな闘いが始まった。
________________________________________
生活苦から仲間が自殺するに至り
朝鮮人元戦犯たちは生活援護と補償を求めて
首相官邸につめかけた。
【日本政府は「善処する」と回答したが
結局は果たされない空手形に終わった。】
1965年に日韓請求権協定が締結されると
以降日本政府は「日韓協定で解決済み」と
彼らを門前払いするようになった。
http://www.ne.jp/asahi/nadja/bc/
★『東京新聞』12月21日付
2000年目前 終わらぬ戦後
最高裁も立法に言及
韓国・朝鮮人元戦犯国家補償 上告棄却、敗訴確定
第二次世界大戦中に日本軍の捕虜監視員を務め、戦後の連合国の戦争裁判で「捕虜を虐待した」として死刑や懲役刑とされた韓国・朝鮮人の元BC級戦犯と遺族の計八人が、日本政府を相手取り一人当たり二百万円の損害賠償と謝罪などを求めた訴訟の上告審で、
最高裁第一小法廷(小野幹雄裁判長)は二十日、訴えを退けた一、二審判決を支持し、原告側の上告を棄却する判決を言い渡した。元軍属側の敗訴が確定した。
判決理由で小野裁判長は「補償の要否は、国家財政、社会経済、損害の内容などに関する資料を基礎とする立法府の裁量的判断にゆだねられる」と過去の最高裁判例を引用。
「原告らの被った犠牲や損害の深刻さを考えると、補償を可能にする立法措置が講じられていないことに不満を抱く心情は理解できないものではない」
と一定の理解を示しながらも
「立法を待たずに戦争遂行主体であった国に国家補償を請求できる条理(ものごとの当然の道理)はいまだ存在しない」と述べた。
訴えていたのは、東京都保谷市の会社員李鶴来(イ・ハンネ)さん(七四)ら元軍属四人と、元軍属三人の遺族四人。
一、二審判決によると、李さんらは半強制的に捕虜監視員に応募させられ、東南アジア各地で監視作業に従事させられた。
戦後、連合国軍側によって軍事裁判にかけられ、捕虜虐待などの理由で死刑や懲役刑の判決を受け、一人は銃殺刑が執行され、他の六人は服役した後、釈放された。
李さんらは「戦争の犠牲や損害は、戦争を遂行した国家が自分の責任でその救済を図るべきだ」と補償を求め、
二審の東京高裁は昨年七月、棄却判決の中で
【「同様の境遇にあった日本人と比較して著しい不利益を受けており、国が問題の早期解決を図る立法措置を講じることが期待される」と国の対応を促した。】
判決後、参院議員会館で記者会見した原告と弁護団は「戦争補償は、戦争という国家の行為によって踏みにじられた個人の人格の尊厳、民族的尊厳を回復するための謝罪としてなされるべき象徴的補償。今回の判決は人権尊重を理念とする憲法をないがしろにするものだ」と厳しく批判した。
http://www.ne.jp/asahi/nadja/bc/
日本人として、徴用・徴兵しておきながら、
戦後は、【今は日本人ではない】と切り捨て。
戦争指導者【A級戦犯】が、多額の補償を受けているのに、
無反省・厚顔無恥な日本政府だ。
★【韓国・朝鮮人の青年たちが
日本人兵士としてBC級戦犯裁判で裁かれたことを。】
そして、外国籍であることを理由に
今日に至るまで日本政府から
【一片の謝罪も補償も受けずにいることを。】
http://www.ne.jp/asahi/nadja/bc/
★趙文相(チョウムンサン)、日本名・平原守矩。
1947年2月、チャンギー刑務所にて絞首刑。享年26歳。
日本人上官の命令を捕虜に伝える通訳だったため
捕虜の憎悪を人一倍集めた。
獄中で彼は、処刑の数分前まで心の揺れを長文の遺書に綴った。
「…友よ、弟よ、己の智恵で己の思想を持たれよ。
いま自分は、自分の死を前にして
自分のもののほとんどないのにあきれている…」
この言葉は、敬虔なクリスチャンでありながら
日本軍の兵士として生きてしまったことへの
悔悟の念であろうか。
・・・
巣鴨刑務所から仮釈放された
朝鮮人戦犯(後ろに映っているのが刑務所)。
服と靴は借り物。一見立派そうなカバンは段ボール製だ。
身体ひとつで見知らぬ日本の地に放り出され
その日から、生活苦・飢えとの新たな闘いが始まった。
________________________________________
生活苦から仲間が自殺するに至り
朝鮮人元戦犯たちは生活援護と補償を求めて
首相官邸につめかけた。
【日本政府は「善処する」と回答したが
結局は果たされない空手形に終わった。】
1965年に日韓請求権協定が締結されると
以降日本政府は「日韓協定で解決済み」と
彼らを門前払いするようになった。
http://www.ne.jp/asahi/nadja/bc/
★『東京新聞』12月21日付
2000年目前 終わらぬ戦後
最高裁も立法に言及
韓国・朝鮮人元戦犯国家補償 上告棄却、敗訴確定
第二次世界大戦中に日本軍の捕虜監視員を務め、戦後の連合国の戦争裁判で「捕虜を虐待した」として死刑や懲役刑とされた韓国・朝鮮人の元BC級戦犯と遺族の計八人が、日本政府を相手取り一人当たり二百万円の損害賠償と謝罪などを求めた訴訟の上告審で、
最高裁第一小法廷(小野幹雄裁判長)は二十日、訴えを退けた一、二審判決を支持し、原告側の上告を棄却する判決を言い渡した。元軍属側の敗訴が確定した。
判決理由で小野裁判長は「補償の要否は、国家財政、社会経済、損害の内容などに関する資料を基礎とする立法府の裁量的判断にゆだねられる」と過去の最高裁判例を引用。
「原告らの被った犠牲や損害の深刻さを考えると、補償を可能にする立法措置が講じられていないことに不満を抱く心情は理解できないものではない」
と一定の理解を示しながらも
「立法を待たずに戦争遂行主体であった国に国家補償を請求できる条理(ものごとの当然の道理)はいまだ存在しない」と述べた。
訴えていたのは、東京都保谷市の会社員李鶴来(イ・ハンネ)さん(七四)ら元軍属四人と、元軍属三人の遺族四人。
一、二審判決によると、李さんらは半強制的に捕虜監視員に応募させられ、東南アジア各地で監視作業に従事させられた。
戦後、連合国軍側によって軍事裁判にかけられ、捕虜虐待などの理由で死刑や懲役刑の判決を受け、一人は銃殺刑が執行され、他の六人は服役した後、釈放された。
李さんらは「戦争の犠牲や損害は、戦争を遂行した国家が自分の責任でその救済を図るべきだ」と補償を求め、
二審の東京高裁は昨年七月、棄却判決の中で
【「同様の境遇にあった日本人と比較して著しい不利益を受けており、国が問題の早期解決を図る立法措置を講じることが期待される」と国の対応を促した。】
判決後、参院議員会館で記者会見した原告と弁護団は「戦争補償は、戦争という国家の行為によって踏みにじられた個人の人格の尊厳、民族的尊厳を回復するための謝罪としてなされるべき象徴的補償。今回の判決は人権尊重を理念とする憲法をないがしろにするものだ」と厳しく批判した。
http://www.ne.jp/asahi/nadja/bc/
日本人として、徴用・徴兵しておきながら、
戦後は、【今は日本人ではない】と切り捨て。
戦争指導者【A級戦犯】が、多額の補償を受けているのに、
無反省・厚顔無恥な日本政府だ。