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無知を露呈しまくってますな♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/01/25 01:12 投稿番号: [771 / 3072]
  ドイツ基本法の民主条項は、第20条だ無知君♪

第20条 [国家秩序の基礎、抵抗権]
(1)
  ドイツ連邦共和国は、民主的かつ社会的連邦国家である。

(2)
  すべての国家権力は、国民より発する。
  国家権力は、国民により、選挙および投票によって、
  ならびに立法、執行権および司法の特別の機関を通じて行使される。

(3)
  立法は、憲法的秩序に拘束され、執行権および司法は、法律および法に拘束される。

(4)
  すべてのドイツ人は、この秩序を除去しようと企てる何人に対しても、
  他の救済手段が存在しないときは、抵抗権を有する。




  法的秩序が優先されるのですよ♪(爆)
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