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アホどもへ

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/01/24 23:18 投稿番号: [758 / 3072]
  ドイツ基本法を勉強しな♪

第2条 [人格の自由、人身の自由]
(1)
  何人も、他人の権利を侵害せず、かつ憲法的秩序または道徳律に違反しない限り、
  自らの人格の自由な発展を求める権利を有する。
(2)
  何人も、生命に対する権利および身体を害されない権利を有する。
  人身の自由は不可侵である。これらの権利は、
  ただ法律の根拠に基づいてのみ、侵すことができる。


第19条 [基本権の制限]
(1)
  この基本法が法律によって、
  または法律の根拠に基づいて基本権を制限することを認めている場合、
  その法律は、一般的に適用されるものでなければならず、
  個々の場合にのみ適用されるものであってはならない。
  さらに、その法律は、条文を挙示して基本権の名称を示さなければならない。

(4)
  何人も、公権力によってその権利を侵害されたときは、出訴することができる。
  他の機関に管轄権がない限り、通常裁判所への出訴が認められる。
  第10条2項2段は、影響を受けない。

第10条 [通信の秘密]
(2)
  制限は、法律に基づいてのみ行うことができる。
  その制限が、自由で民主的な基本秩序の擁護、
  または連邦およびラントの存立もしくは安全の擁護のためのものであるときは、
  法律により、その制限が当事者に通知されないこと、
  および裁判上の方法に代えて、議会の選任した機関および補助機関によって
  事後審査を行うことを定めることができる。





  アホが集れば集るほど、

  多数   =   間違い

  が証明される。
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