Re: インドネシア独立戦争
投稿者: anthoniy_williams 投稿日時: 2008/03/24 21:42 投稿番号: [225 / 1344]
「日本
インドネシア」で検索してみた。
そしたら日本は戦争でインドネシアにも迷惑をかけたらしいぜ。
それでもそんなに反日でないのは日本企業がスハルト、スカルノ大統領と深くかかわっていたことにあるようだな。
爺は知ってたか?
『日本とインドネシアの間では、1958年に平和条約と賠償協定が結ばれ、賠償と請求権問題は解決されました。
「慰安婦」問題は、インドネシアでも1992年に注目を集め、最初に名乗り出た女性が現れました。そこで法律扶助協会ジョクジャカルタ支部が1993年に名乗り出た女性の登録をはじめました。その後1995年、元兵補連絡フォーラム協会も元「慰安婦」の登録をはじめました。これらの登録には元「慰安婦」のケースのほか、レイプその他さまざまなケースが含まれているようで、その数は膨大なものになりました。
このような状況の下、日本政府とインドネシア政府は協議を進めました。その結果、1996年11月14日インタン・スウェノ社会大臣はインドネシアにおける「慰安婦」問題についてインドネシア政府の見解を発表しました。その内容は次のようなものです。
「慰安婦」問題はインドネシア民族にとってその歴史の中で忘れ難い暗い側面であり、将来繰り返されることのないよう注意をはらい、教訓とする必要がある。また、この暴力の犠牲となった女性の終わることのない精神的かつ肉体的な苦渋、痛みを理解している。しかしながら、パンチャシラ哲学を有する民族として、感情的要素が強い措置及び施策に向かわないように、また犠牲となられた女性の方々及びご家族等の名誉を守ることに尽力している。インドネシア政府は、1958年に締結された「日本国とインドネシア共和国との間の平和条約」、と「日本国とインドネシア共和国との間の賠償協定」によって日本政府との賠償並びに財産及び請求権の問題は解決済みとの認識である。アジア女性基金がインドネシアにおいて行う「慰安婦」問題に関わる事業・援助はインドネシア政府(特に社会省)を通じて行われるべきであり、他の組織や個人を通じて行われることはない。
このように、インドネシア政府は、元「慰安婦」の認定が困難であること、元「慰安婦」の方々やその家族の尊厳を守らなくてはならないこと、日本・インドネシア間の賠償問題は平和条約等によって解決済みであること等の理由から、元「慰安婦」個人に対する事業ではなく、「高齢者福祉施設」整備事業への支援を受けたいという方針を持つにいたったのです。このことが96年12月、基金の派遣した役員に、インドネシア社会省及び女性問題担当府高官から説明されました。基金の中には、元「慰安婦」個々人への「償い金」の支給を望む声が強かったのですが、両国政府の判断を、基金は最終的に受け入れることにしました。』
そしたら日本は戦争でインドネシアにも迷惑をかけたらしいぜ。
それでもそんなに反日でないのは日本企業がスハルト、スカルノ大統領と深くかかわっていたことにあるようだな。
爺は知ってたか?
『日本とインドネシアの間では、1958年に平和条約と賠償協定が結ばれ、賠償と請求権問題は解決されました。
「慰安婦」問題は、インドネシアでも1992年に注目を集め、最初に名乗り出た女性が現れました。そこで法律扶助協会ジョクジャカルタ支部が1993年に名乗り出た女性の登録をはじめました。その後1995年、元兵補連絡フォーラム協会も元「慰安婦」の登録をはじめました。これらの登録には元「慰安婦」のケースのほか、レイプその他さまざまなケースが含まれているようで、その数は膨大なものになりました。
このような状況の下、日本政府とインドネシア政府は協議を進めました。その結果、1996年11月14日インタン・スウェノ社会大臣はインドネシアにおける「慰安婦」問題についてインドネシア政府の見解を発表しました。その内容は次のようなものです。
「慰安婦」問題はインドネシア民族にとってその歴史の中で忘れ難い暗い側面であり、将来繰り返されることのないよう注意をはらい、教訓とする必要がある。また、この暴力の犠牲となった女性の終わることのない精神的かつ肉体的な苦渋、痛みを理解している。しかしながら、パンチャシラ哲学を有する民族として、感情的要素が強い措置及び施策に向かわないように、また犠牲となられた女性の方々及びご家族等の名誉を守ることに尽力している。インドネシア政府は、1958年に締結された「日本国とインドネシア共和国との間の平和条約」、と「日本国とインドネシア共和国との間の賠償協定」によって日本政府との賠償並びに財産及び請求権の問題は解決済みとの認識である。アジア女性基金がインドネシアにおいて行う「慰安婦」問題に関わる事業・援助はインドネシア政府(特に社会省)を通じて行われるべきであり、他の組織や個人を通じて行われることはない。
このように、インドネシア政府は、元「慰安婦」の認定が困難であること、元「慰安婦」の方々やその家族の尊厳を守らなくてはならないこと、日本・インドネシア間の賠償問題は平和条約等によって解決済みであること等の理由から、元「慰安婦」個人に対する事業ではなく、「高齢者福祉施設」整備事業への支援を受けたいという方針を持つにいたったのです。このことが96年12月、基金の派遣した役員に、インドネシア社会省及び女性問題担当府高官から説明されました。基金の中には、元「慰安婦」個々人への「償い金」の支給を望む声が強かったのですが、両国政府の判断を、基金は最終的に受け入れることにしました。』
これは メッセージ 224 (thirteen_satan さん)への返信です.
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