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特高による拷問

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2010/02/04 11:07 投稿番号: [1340 / 1344]
「戦時下最大の言論弾圧とされる「横浜事件」で、治安維持法違反の有罪が確定し再審で裁判を打ち切る免訴判決を受けた元被告5人の遺族による刑事補償請求に対し、横浜地裁(大島隆明裁判長)は4日、請求全額の計約4700万円を交付する決定を出した。元被告を実質的に無罪とする判断。

拷問による虚偽自白と、それに基づく有罪認定など冤罪(えんざい)を生んだ司法の責任に言及するかが焦点だった。免訴とされた元被告への刑事補償は初めてとみられる。

決定で大島裁判長は、同法違反の事実があったかを詳細に検討した上で、有罪無罪を判断しなかった再審公判で裁判所が実体判断をすることが可能だったとすれば「(元被告が)無罪となったことは明らか」と指摘。有罪判決について「警察、検察、裁判所の故意・過失は重大」と述べた。

刑事補償法は免訴とされた元被告について、法の廃止や大赦などの免訴理由がなければ無罪判決を受けたと認められる場合、補償金を交付すると規定。遺族は「実質無罪」を求め、2009年4〜5月、法定最高額の1万2500円に身柄拘束日数を掛け、1人約723万〜約1057万円の刑事補償を請求した。

元被告は4次再審請求の元「改造」編集者小野康人さんと、3次請求の元「中央公論」編集者木村亨さん▽元改造社社員小林英三郎さん▽元古河電工社員由田浩さん▽元南満州鉄道社員平舘利雄さん(いずれも故人)。

それぞれ1945年に治安維持法違反で有罪判決を受け確定。同年10月、同法は廃止され大赦が行われた。遺族らは「事件はでっち上げ」として、名誉回復のため再審での無罪判決を求めた。」
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