Re: 頭の悪いhorobirochosen
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2008/01/30 13:41 投稿番号: [88166 / 230347]
>連合国は1950年に平和条約の事前準備として
>>で、なんで正規に結ばれた条約のほうには独島は載っていないのですかね。
そもそもこれはラスク書簡によってLiancourt Rocks(竹島/独島)は日本の領土である。ときっちりと明記されている以上、サンフランシスコ講和条約によって「竹島は日本に残る」と取れますけど。(ようはサンフランシスコ講和条約により『大日本帝国領−条約により放棄が決まった地域=日本国領』ですので条約文に記載されていない地域はそのまま残ります)
連合国は1950年に平和条約の事前準備として「連合国の旧日本領土処理に関する合意書」(Agreement Respecting the Disposition of Former Japanese Territories )を作成した。
この合意書の第3項では、大韓民国に返還される領土として「連合国は大韓民国に(to the Republic of Korea)韓半島とその周辺にある韓国の島々に対する完全なる主権を委譲することで合意したが、その島には済州島、巨文島、鬱陵島、独島(Liancourt Rocks, Takeshima)を含む。(以下略)」と規定されている。
連合国の旧日本領土処理に関する合意書に基づきサンフランシスコ講和条約が起草されているからね。
第二条【領土権の放棄】
(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。とある。
>李ラインが引かれた。
>>ヴァン・フリート特命報告によれば「一方的な領海宣言(李承晩ライン)は違法である」 と明言されておりますけど
李承晩ラインはマッカーサーラインの踏襲しただけだね。違法なら、連合国が承知しないでしょう? 引かれた時点で解決してますね。
>日本の領土だと言うなら、日本が国際司法裁判所に一方的に提訴すれば良いこと。
>>やっていますけど。ただ単にこの裁判は当事者がそろわないと開廷されないだけですので。で、片方の当事者である韓国はなぜか出ないと。
選択条項受諾宣言(規程36条2項)をすることで、裁判への応訴を義務とすることができる。宣言をしている国家は、相手国がその国を訴えた場合には国内裁判のように応訴せねばならない。
>目の前にある北方4島千島列島の方が重要では無いか?
>>逃げ回っている韓国と違ってロシアはちゃんと交渉継続中ですけど。
そしてこれは竹島とはなんら関係ない。
第二条【領土権の放棄】
(c) 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
多いに関係有るでしょう?
同じサンフランシスコ講和条約の文面ですからね。
>>で、なんで正規に結ばれた条約のほうには独島は載っていないのですかね。
そもそもこれはラスク書簡によってLiancourt Rocks(竹島/独島)は日本の領土である。ときっちりと明記されている以上、サンフランシスコ講和条約によって「竹島は日本に残る」と取れますけど。(ようはサンフランシスコ講和条約により『大日本帝国領−条約により放棄が決まった地域=日本国領』ですので条約文に記載されていない地域はそのまま残ります)
連合国は1950年に平和条約の事前準備として「連合国の旧日本領土処理に関する合意書」(Agreement Respecting the Disposition of Former Japanese Territories )を作成した。
この合意書の第3項では、大韓民国に返還される領土として「連合国は大韓民国に(to the Republic of Korea)韓半島とその周辺にある韓国の島々に対する完全なる主権を委譲することで合意したが、その島には済州島、巨文島、鬱陵島、独島(Liancourt Rocks, Takeshima)を含む。(以下略)」と規定されている。
連合国の旧日本領土処理に関する合意書に基づきサンフランシスコ講和条約が起草されているからね。
第二条【領土権の放棄】
(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。とある。
>李ラインが引かれた。
>>ヴァン・フリート特命報告によれば「一方的な領海宣言(李承晩ライン)は違法である」 と明言されておりますけど
李承晩ラインはマッカーサーラインの踏襲しただけだね。違法なら、連合国が承知しないでしょう? 引かれた時点で解決してますね。
>日本の領土だと言うなら、日本が国際司法裁判所に一方的に提訴すれば良いこと。
>>やっていますけど。ただ単にこの裁判は当事者がそろわないと開廷されないだけですので。で、片方の当事者である韓国はなぜか出ないと。
選択条項受諾宣言(規程36条2項)をすることで、裁判への応訴を義務とすることができる。宣言をしている国家は、相手国がその国を訴えた場合には国内裁判のように応訴せねばならない。
>目の前にある北方4島千島列島の方が重要では無いか?
>>逃げ回っている韓国と違ってロシアはちゃんと交渉継続中ですけど。
そしてこれは竹島とはなんら関係ない。
第二条【領土権の放棄】
(c) 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
多いに関係有るでしょう?
同じサンフランシスコ講和条約の文面ですからね。
これは メッセージ 88163 (rugaruga12 さん)への返信です.
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