申請した。・・? ^^
投稿者: georgia3085091 投稿日時: 2007/12/27 23:25 投稿番号: [81480 / 230347]
ハ.兵役免除処分および兵役義務の再賦課
▼兵役免除処分
国外で家族と一緒に永住権または永住権制度がない国で無期限滞留資格を得た人は、兵役免除願書を在外公館長に提出すれば兵務庁長から免除処分を受けることができる。
▼兵役義務再賦課
前記のような事由で兵役免除処分を受けた者がロ項に記載した事由に該当する時は兵役義務を賦課することができる。
しかし、在外国民2世以上の人(父・母・本人が永住権または市民権者で、国外で出生、または6歳以前に出国して18歳まで継続国外に居住する場合)は、永住する目的で帰国しない限り継続兵役免除対象となる。
●訳注
「在外国民2世」であっても、兵役義務賦課対象年齢者の場合、旅券に「在外国民2世」のスタンプ捺印(管轄領事館でもらう)がないと、出入国時に兵役と関連して「国外旅行出国(帰国)申請書」の作成・申告を求められたり、兵役義務賦課対象者として出国が禁止されることがある。
このため、韓国訪問を予定している該当者は、必ず事前に「在外国民2世」のスタンプ捺印をすませておくように。必要な書類は、
①韓国戸籍謄本
②本人の外国人登録原票記載事項証明書
③本人旅券などです。
これまでは「在外国民2世」のスタンプ捺印時、本人の滞留資格および父母の滞留資格(特別永住者、永住者)の確認がなされてきたが、「在日同胞子弟の兵役問題に関する」民団の建議の結果、「特別永住者」の場合、2004年7月から「父母の在留資格証明書類」は省略されることになった。
これは メッセージ 81445 (elgfare さん)への返信です.
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