天皇制と在日の選挙権
投稿者: kim_taek_joo 投稿日時: 2007/12/10 09:54 投稿番号: [78597 / 230347]
在日朝鮮人が日本での参政権を持たないということは周知の事実でしょう。一方で,戦前に日本国内に住んでいた朝鮮人が,被選挙権を含めた参政権を持っていたことを知る人は意外と少ないようです。
当時は,朝鮮人であってもおなじ「日本人」つまり「帝国臣民」だったわけですからね。それが,植民地支配ということです。それがいったいいつ、なぜ。参政権を失ってしまったのかということについては、専門の書籍を参照していただきましょう。
経緯を簡単にまとめると、
1)終戦直後の1945年10月に閣議決定された選挙制度の改正要綱では在日朝鮮人の参政権が認められることになっていた,
2)その2ヶ月後に議会を通過した選挙法には「戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は当分の間停止する」との条項が設けられ,在日朝鮮人は参政権を失った、
3)この条項は現在の公職選挙法にも引き継がれている、といったところでしょう。
最近になって参政権が剥奪されるまでの不明瞭な経緯を明らかにしうる資料が発見されています。京都大学の水野直樹さんが国会図書館などで見つけたもので、衆議院議員で「議会制度調査特別委員会」の中心メンバーだった清瀬一郎氏(1884〜1967)が議員らに配付した文書、およびその影響力の波及を示す法制局官僚のメモなどです。
清瀬一郎氏が配付した文書は、「内地在住の台湾人及び朝鮮人の選挙権,被選挙権に就いて」と題され、「選挙権を認むるものとすればその数二百万人に及ばん。……最少十人ぐらいの当選者を獲ることは容易なり」「もし思想問題と結合すれば、次の選挙に於いて天皇制の廃絶を叫ぶ者は国籍を朝鮮に有し内地に住所を有する候補者ならん」などと記されています。
つまり、≪天皇制の廃絶を訴えかねないという危機意識が≫、在日朝鮮人から参政権を剥奪するうえで重要な要因になったと考えられるわけです。
ここで問題なのは、敗戦の混乱に乗じて恣意的に決定された外国人処遇が。現在まで反省なく受け継がれているということです。
これは メッセージ 1 (the_rich_and_smooth さん)への返信です.
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