独島問題は日本のエゴ
投稿者: kim_taek_joo 投稿日時: 2007/12/09 18:01 投稿番号: [78546 / 230347]
「竹島」編入に当時の朝鮮政府は異議を唱えなかったという日本政府や政府寄りの研究者は、一人として当時の両国関係を詳しく析出しようとしない。 山ほどの古文献を引張り出して、独島が古来から日本の領土なるを博引旁証している人たちなのになぜなのか。
それは、当時の両国関係を歴史的に直視すれば、日本の朝鮮侵略過程のなかでの独島領有であるからである。はっきり記憶して欲しい。「竹島」領有の閣議決定は1905年1月28日であり、島根県告示とやらは同年2月22日である。この時期はいかなる時期か。
1年前の1904年2月10日に日本の対ロ宣戦布告があり、その2日前の2月8日、日本は大軍を仁川に上陸させている。この日本軍の圧倒的軍事圧力のもとで2月23日には「韓日議定書」が結ばれる。「議定書」は6ヵ条からなっているが、その第1条は、韓国政府は日本政府の「忠告を容れる事」とあり、第4条は、日本は「軍略上必要の地点を臨機収用する」とあり、日本はいつでも朝鮮の土地を奪えるようになっていた。
そして第5条では、韓国(当時大韓帝国)は日本の承認なしに第三国と条約を結べないようにした。この第1条の「忠告を容れ」る件と、第5条で第三国との条約を制限したことは、実質上保護国化で、翌年11月の乙巳保護条約の「締結」を待たずして、その内実は達せられたと言える。
紙数の関係上、詳説は避けるが、朝鮮は実質上保護国化され、加えて1904年8月22日、いわゆる「韓日新条約」(第1次韓日協約)を強制締結させられ、外交顧問として親日米人スティーブンスを傭聘させられることになる。この時期、大韓帝国の外交権は日本に完全に握られていたのである。
こういう歴史的事実を認識したうえで、日本政府と日本政府寄り研究者は、「竹島」領有告示に異議を唱えなかったから国際法上、有効だったと言い張るつもりなのか。
また、国際法上の「先占の要件」の関連ではいま一つ紹介したいことがある。
「竹島」領有告示後の1906年3月、島根県の第3部長・神西由太郎は、隠岐島司・東文輔らを従えて独島視察を行うが、ついでに鬱陵島に寄り、「鬱陵衛門」の扁額のある政庁に入って、郡守・沈興沢と面会し、独島の島根県編入を告げた。沈郡守は「簡単、素朴、頗る太古の風あり」と評されている。この鬱陵島郡守・沈興沢が1906年に旧暦の3月5日付で政府に報告書を提出する。
「本郡所属、独島」と始まって、独島が日本領土にされたという内容である。日本政府とその追随者は国際法上の「先占の要件」を満たしていると強弁するが、さきにものべたように「先占の要件」の①はその地域が「無主の地域」ということである。
しかるに日本領有の事実を初めて聞いた鬱陵島郡守は「本郡所属」という明確な認識を持っていたのである。この沈郡守の一片の報告書だけで、日本側のいう「先占の要件」の3つの条件をすべて否定する力を持っているといえる。彼は報告の最後に「照亮されることを務望(実情を明らかにされることを望む)」としたが、大韓帝国の外交はすでに保護条約により韓国統監府が置かれ、伊藤博文が韓国統監となっていた。伊藤統監が、日本の「竹島」領有に異議を申し立てるであろうか。
日本政府と日本寄り研究者たちは、よくも恥ずかしいことをヌケヌケと書くものだ。
それは、当時の両国関係を歴史的に直視すれば、日本の朝鮮侵略過程のなかでの独島領有であるからである。はっきり記憶して欲しい。「竹島」領有の閣議決定は1905年1月28日であり、島根県告示とやらは同年2月22日である。この時期はいかなる時期か。
1年前の1904年2月10日に日本の対ロ宣戦布告があり、その2日前の2月8日、日本は大軍を仁川に上陸させている。この日本軍の圧倒的軍事圧力のもとで2月23日には「韓日議定書」が結ばれる。「議定書」は6ヵ条からなっているが、その第1条は、韓国政府は日本政府の「忠告を容れる事」とあり、第4条は、日本は「軍略上必要の地点を臨機収用する」とあり、日本はいつでも朝鮮の土地を奪えるようになっていた。
そして第5条では、韓国(当時大韓帝国)は日本の承認なしに第三国と条約を結べないようにした。この第1条の「忠告を容れ」る件と、第5条で第三国との条約を制限したことは、実質上保護国化で、翌年11月の乙巳保護条約の「締結」を待たずして、その内実は達せられたと言える。
紙数の関係上、詳説は避けるが、朝鮮は実質上保護国化され、加えて1904年8月22日、いわゆる「韓日新条約」(第1次韓日協約)を強制締結させられ、外交顧問として親日米人スティーブンスを傭聘させられることになる。この時期、大韓帝国の外交権は日本に完全に握られていたのである。
こういう歴史的事実を認識したうえで、日本政府と日本政府寄り研究者は、「竹島」領有告示に異議を唱えなかったから国際法上、有効だったと言い張るつもりなのか。
また、国際法上の「先占の要件」の関連ではいま一つ紹介したいことがある。
「竹島」領有告示後の1906年3月、島根県の第3部長・神西由太郎は、隠岐島司・東文輔らを従えて独島視察を行うが、ついでに鬱陵島に寄り、「鬱陵衛門」の扁額のある政庁に入って、郡守・沈興沢と面会し、独島の島根県編入を告げた。沈郡守は「簡単、素朴、頗る太古の風あり」と評されている。この鬱陵島郡守・沈興沢が1906年に旧暦の3月5日付で政府に報告書を提出する。
「本郡所属、独島」と始まって、独島が日本領土にされたという内容である。日本政府とその追随者は国際法上の「先占の要件」を満たしていると強弁するが、さきにものべたように「先占の要件」の①はその地域が「無主の地域」ということである。
しかるに日本領有の事実を初めて聞いた鬱陵島郡守は「本郡所属」という明確な認識を持っていたのである。この沈郡守の一片の報告書だけで、日本側のいう「先占の要件」の3つの条件をすべて否定する力を持っているといえる。彼は報告の最後に「照亮されることを務望(実情を明らかにされることを望む)」としたが、大韓帝国の外交はすでに保護条約により韓国統監府が置かれ、伊藤博文が韓国統監となっていた。伊藤統監が、日本の「竹島」領有に異議を申し立てるであろうか。
日本政府と日本寄り研究者たちは、よくも恥ずかしいことをヌケヌケと書くものだ。
これは メッセージ 78475 (rugaruga12 さん)への返信です.
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