Re: 私だ
投稿者: asianrobo 投稿日時: 2007/11/24 18:02 投稿番号: [76580 / 230347]
>今回は国際法を元に独島(ドクト)がいかに韓国のものかを示したが
異議はないよな。
阿呆が。
条文に無い勝手な創作を、指摘されてもまだ根拠と言い張るとは、どこまで愚かなんだか。
まあ、こちらは事実を提示するだけでいいから楽でいいけどね。
海洋法に関する国際連合条約
第二部 領海及び接続水域
第二節 領海の限界
第五条 通常の基線
この条約に別段の定めがある場合を除くほか、領海の幅を測定するための通常の基線は、沿岸国が公認する大縮尺海図に記載されている海岸の低潮線とする。
第六条 礁
環礁の上に所在する島又は裾礁を有する島については、領海の幅を測定するための基線は、沿岸国が公認する海図上に適当な記号で示される礁の海側の低潮線とする。
第七条 直線基線
1 海岸線が著しく曲折しているか又は海岸に沿って至近距離に一連の島がある場所においては、領海の幅を測定するための基線を引くに当たって、適当な点を結ぶ直線基線の方法を用いることができる。
2 三角州その他の自然条件が存在するために海岸線が非常に不安定な場所においては、低潮線上の海へ向かって最も外側の適当な諸点を選ぶことができるものとし、直線基線は、その後、低潮線が後退する場合においても、沿岸国がこの条約に従って変更するまで効力を有する。
3 直線基線は、海岸の全般的な方向から著しく離れて引いてはならず、また、その内側の水域は、内水としての規制を受けるために陸地と十分に密接な関連を有しなければならない。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19821210.T1J.html
http://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/unclos1.htm
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC/ryokai/houritu/kaiyouho.htm
上記の条約の記載からもわかるとおり、
>2.他地域、国の管轄の領土であっても20年間、定着するとその定着した国の主の領土として認める。この場合、不正占拠であっても認められる。ここで言う定着とは一時的警備も含む。漁船の入出港場としても認められる。
などと言う文は、海洋法に関する国際連合条約のどこにも存在しない、tenpusu5によって勝手に書き加えられた創作である。
また、海洋法に関する国際連合条約は、領海、公海、大陸棚、排他的経済水域等といった海洋法秩序に関する包括的な条約であり、島嶼の領有に関して定めた国際法・条約ではない。
お前が馬鹿を書き込むたびに貼ってやるからそのつもりでな。
>豊臣秀吉の朝鮮出兵、征韓論、韓国併合。おまえ達はどれも許さないからな。
別に許してもらわ無くてもいいぞw。
そもそも、許しを請うべき事例でもないのに、何故、韓国人に許してもらうもらわないなんて考えないといけないんだ?
詫びさせたいなら、墓でも暴いて、国を守れなかった先人にでも罰を与えたらどうだ?
そういうの得意だろ、お前らは。
精々勝手に寝言言ってろ暗愚。
異議はないよな。
阿呆が。
条文に無い勝手な創作を、指摘されてもまだ根拠と言い張るとは、どこまで愚かなんだか。
まあ、こちらは事実を提示するだけでいいから楽でいいけどね。
海洋法に関する国際連合条約
第二部 領海及び接続水域
第二節 領海の限界
第五条 通常の基線
この条約に別段の定めがある場合を除くほか、領海の幅を測定するための通常の基線は、沿岸国が公認する大縮尺海図に記載されている海岸の低潮線とする。
第六条 礁
環礁の上に所在する島又は裾礁を有する島については、領海の幅を測定するための基線は、沿岸国が公認する海図上に適当な記号で示される礁の海側の低潮線とする。
第七条 直線基線
1 海岸線が著しく曲折しているか又は海岸に沿って至近距離に一連の島がある場所においては、領海の幅を測定するための基線を引くに当たって、適当な点を結ぶ直線基線の方法を用いることができる。
2 三角州その他の自然条件が存在するために海岸線が非常に不安定な場所においては、低潮線上の海へ向かって最も外側の適当な諸点を選ぶことができるものとし、直線基線は、その後、低潮線が後退する場合においても、沿岸国がこの条約に従って変更するまで効力を有する。
3 直線基線は、海岸の全般的な方向から著しく離れて引いてはならず、また、その内側の水域は、内水としての規制を受けるために陸地と十分に密接な関連を有しなければならない。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19821210.T1J.html
http://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/unclos1.htm
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC/ryokai/houritu/kaiyouho.htm
上記の条約の記載からもわかるとおり、
>2.他地域、国の管轄の領土であっても20年間、定着するとその定着した国の主の領土として認める。この場合、不正占拠であっても認められる。ここで言う定着とは一時的警備も含む。漁船の入出港場としても認められる。
などと言う文は、海洋法に関する国際連合条約のどこにも存在しない、tenpusu5によって勝手に書き加えられた創作である。
また、海洋法に関する国際連合条約は、領海、公海、大陸棚、排他的経済水域等といった海洋法秩序に関する包括的な条約であり、島嶼の領有に関して定めた国際法・条約ではない。
お前が馬鹿を書き込むたびに貼ってやるからそのつもりでな。
>豊臣秀吉の朝鮮出兵、征韓論、韓国併合。おまえ達はどれも許さないからな。
別に許してもらわ無くてもいいぞw。
そもそも、許しを請うべき事例でもないのに、何故、韓国人に許してもらうもらわないなんて考えないといけないんだ?
詫びさせたいなら、墓でも暴いて、国を守れなかった先人にでも罰を与えたらどうだ?
そういうの得意だろ、お前らは。
精々勝手に寝言言ってろ暗愚。
これは メッセージ 76562 (tenpusu5 さん)への返信です.
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