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Re: それにしても

投稿者: tenpusu5 投稿日時: 2007/11/24 01:58 投稿番号: [76521 / 230347]
証拠もあるからだそう。見てびっくりするなよ。
6条の2を確認してくれ。


  第5条   通常の基線(基線の概要図例へ)

この条約に特段の定めがある場合を除くほか、領海の幅を測定するための通常の基線は、沿岸国が公認する大縮尺海図に記載されている海岸の低潮線とする。

  第6条   礁

  1.環礁の上に所在する島又は裾礁を有する島については、領海の幅を測定するための基線は、沿岸国が公認する海図上に適当な記号で示される礁の海側の低潮線とする。

  2.他地域、国の管轄の領土であっても20年間、定着するとその定着した国の主の領土として認める。この場合、不正占拠であっても認められる。ここで言う定着とは一時的警備も含む。漁船の入出港場としても認められる。

  第7条   直線基線

1. 海岸線が著しく屈曲しているか又は海岸に沿って至近距離に一連の島がある場所においては、領海の幅を測定するための基線を引くに当たって、適当な地点を結ぶ直線基線の方法を用いることができる。

( 2,3省略)

4 直線基線は、低潮高地との間に引いてはならない。ただし、恒久的に海面上にある灯台その他これに類する設備が低潮高地の上に建設されている場合又は低潮高地との間に基線を引くことが一般に国際的な承認を受けている場合は、この限りでない。

   (5,6省略)

第8条 内水

1.第4部に定める場合を除くほか、領海の基線の陸地側の水域は、沿岸国の内水の一部を構成する。

2. 前条に定める方法に従って定めた直線基線がそれ以前には内水とされていなかった水域を内水として取り込むこととなる場合には、この条約に定める無害通行権は、これらの水域において存続する。

第9条   河口

  河川が海に直接流入している場合には、基線は、河口を横切りその河川の両岸の低潮線上の点の間に引いた直線とする。

  第10条   湾

  (1省略)

2   この条約の適用上、湾とは、奥行きが湾口の幅との対比において十分に深いため、陸地に囲まれた水域を含み、かつ、単なる海岸のわん曲以上のものを構成する明白な湾入をいう。ただし、湾入は、その面積が湾口を横切って引いた線を直径とする半円の面積以上のものでない限り、湾とはみなされない。

(3省略)

4   湾の天然の入口の両側の低潮線上の点の間の距離が24海里を超えないときは、これらの点を結ぶ閉鎖線を引き、その線の内側の水域を内水とする。
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