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Re: 「岩」と「島」  横からゴメンね(

投稿者: yominokuni56 投稿日時: 2007/11/06 18:34 投稿番号: [74086 / 230347]
現在の国際海洋法の基礎となっている海洋法に関する国際連合条約(1982年締結、1996年正式発効。国連海洋法条約)では、「島」(island)について以下のように定義されている。

第121条第1項 島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、満潮時においても水面上にあるものをいう。
この定義に従い日本政府は、満潮時でも水面上に出ている部分がわずかにある沖ノ鳥島は島であると主張している。

しかし同条約では、以下のように定められている。

第121条第3項 人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。
第60条第8項 人工島、施設及び構築物は、島の地位を有しない。これらのものは、それ自体の領海を有せず、また、その存在は、領海、排他的経済水域又は大陸棚の境界画定に影響を及ぼすものではない。
これに対して日本政府は同条約でいう「岩」の定義が、国連海洋法条約上存在しないことを根拠に排他的経済水域を主張している。(1999年4月16日の第145回国会衆議院建設委員会の場における、政府委員の大島正太郎・外務省経済局長の主張)

沖ノ鳥島は同条約でいう「岩」に当てはまるとする意見は以前から存在する。海洋法専門家のヴァン・ダイク・ハワイ大学システムマノア校教授は1988年、「沖ノ鳥島―せいぜいキングサイズのベッドくらいの大きさしかない、二つの浸蝕された突起から構成される―は、独自の経済的生活を維持することのできない居住不可能な岩、という記述に間違いなく当てはまる。従ってそれは、200海里排他的経済水域を生み出す資格を与えられない」と主張した。「沖ノ鳥島補強しても経済水域保てない/米学者が主張」(『讀賣新聞』1988年1月22日附夕刊2面)

ヴァン・ダイク教授は日本の立場は、英国が1990年代にEEZの主張をあきらめた大西洋のロッコール島の例に酷似していると指摘


お馬鹿さんには   勝てないね(笑)
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