微妙な判断
投稿者: nandakana666 投稿日時: 2007/10/17 09:04 投稿番号: [71920 / 230347]
【お金受けず常連客と性関係なら無罪】
スナック店の女性従業員が常連客を確保する為、金を受けずに
客と性関係を持った場合、‘性売買’に該当するのか。
日本でスナック店を経営するK(女性)は06年5−6月、ソウル江
南(カンナム)の職業斡旋ブローカーから女性従業員4人の紹介
を受けた。 先払いで各250万−600万ウォンを支払い、4人を雇用
した。 Kは経済力がある顧客の連絡先を把握し、女性従業員に管
理対象を教え、「普段から手厚くもてなすように」と指示した。
女性従業員の客管理は‘性関係’という形で行われた。 客が店に
来て酒をめば、数日後にその客に直接電話をかけた。 昼に会って
性関係を持ったが、お金は要求しなかった。
性関係は女性従業員の自由意志に拠るもの、言う事だ。
警察はKに女性従業員を紹介したL(女性)を起訴したのに続き、韓
国に帰ったKも検挙し、女性従業員に売春を斡旋した容疑(性売買斡
旋等行為の処罰に関する法律違反)で起訴した。
これに対しソウル中央地裁は「Kの営業方式は‘性を売る行為’と見
なすことができない」とし、KとLの性売買法違反容疑に対して無罪を
宣告したと7日、明らかにした。 しかしLに対する職業安定法違反容疑
は有罪と認め、罰金500万ウォンを言い渡した。
(JOONGANGILBO NEWS.2007/10/08)
微妙な判断ですねー。
営業活動の一環として、性行為をさせた可能性も否定出来ない。
韓国の司法判断に詳しい人が、確か…
あっ、もう居ないか。
これは メッセージ 1 (the_rich_and_smooth さん)への返信です.
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