itukakouhei555君「お間抜けな勝利宣言?」
投稿者: combo45622 投稿日時: 2007/09/14 08:04 投稿番号: [67620 / 230347]
>>懲役7年以上の在日朝鮮人犯罪者は、強制送還!
>
>ふぅ〜ん。。。そうなん?初耳やなぁ
>あいつは確か懲役12年つとめて来たのに堂々と日本におるけどなぁ
☆それは君が無知なだけ。調べりゃすぐわかる事^^)/
☆それとも調べるお脳が無いのかな(笑い)
>>でも、バカチョンが難癖つけて執行されないんだよね。
>
>えぇ〜!!難癖つけたら執行されへんの?どう言う事?これは詳しく聞かして!!上記で強制送還て書いてるよな?難癖つけたら執行されへんの?
>そんなん通じんの?法治国家日本でよ?これは詳しく聞かしてくれよ!!
☆チョンは何かにつけて、徒党を組んで脅迫まがいな事ばかりしている。
☆所詮、やくざの40%は在日朝鮮人だからな。
☆特に麻薬を扱うやくざは人間のくずだね! ってもともと「人もどき」か。
>>あと、自分は代々日本に住んでいるから大丈夫だと信じている不法滞在朝鮮人も対象とされているね。
>
>俺等不法滞在?と、言う事は犯罪者なんけ?これも詳しく教えてくれやぁ!!
日韓法的地位協定
第一条
1
日本国政府は、次のいずれかに該当する大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の定める手続に従い、この協定の効力の発生の日から五年以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住することを許可する。
(a)
千九百四十五年八月十五日以前から申請のときまで引き続き日本に居住している者
(b)
(a)に該当する者の直系卑属として千九百四十五年八月十六日以後この協定の効力発生の日から五年以内に日本国で出生し、その後申請のときまで引き続き日本国に居住している者
2
日本国政府は、1の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の子としてこの効力の発生の日から五年を経過した後に日本国で出生した大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の定める手続に従い、その出生の日から六十日以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住することを許可する。
3
1(b)に該当する者でこの協定の効力発生の日から四年十箇月を経過した後に出生したものの永住許可の申請期限は、1の規定にかかわらず、その出生の日から六十日までとする。
4
前記の申請及び許可については、手数料は、徴収されない。
☆戦後から申請までの間に半島に一度でも戻った朝鮮人は、
☆「不法滞在朝鮮人」
☆戦後日本に来て、あたかも戦前から住んでいると朝鮮人お得意(国技?)の嘘をついて申請した者も
☆「不法滞在朝鮮人」
>逃げるなよ!!
頭悪いなぁ〜。何とかの一つ覚えだね。
君と違って普通に仕事してるから一日中「おばか」と遊んでいられないんだよね。
解りましたか?
君はもっと勉強してからでかい口叩きなさい。
みんなに笑われるよnn);
>
>ふぅ〜ん。。。そうなん?初耳やなぁ
>あいつは確か懲役12年つとめて来たのに堂々と日本におるけどなぁ
☆それは君が無知なだけ。調べりゃすぐわかる事^^)/
☆それとも調べるお脳が無いのかな(笑い)
>>でも、バカチョンが難癖つけて執行されないんだよね。
>
>えぇ〜!!難癖つけたら執行されへんの?どう言う事?これは詳しく聞かして!!上記で強制送還て書いてるよな?難癖つけたら執行されへんの?
>そんなん通じんの?法治国家日本でよ?これは詳しく聞かしてくれよ!!
☆チョンは何かにつけて、徒党を組んで脅迫まがいな事ばかりしている。
☆所詮、やくざの40%は在日朝鮮人だからな。
☆特に麻薬を扱うやくざは人間のくずだね! ってもともと「人もどき」か。
>>あと、自分は代々日本に住んでいるから大丈夫だと信じている不法滞在朝鮮人も対象とされているね。
>
>俺等不法滞在?と、言う事は犯罪者なんけ?これも詳しく教えてくれやぁ!!
日韓法的地位協定
第一条
1
日本国政府は、次のいずれかに該当する大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の定める手続に従い、この協定の効力の発生の日から五年以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住することを許可する。
(a)
千九百四十五年八月十五日以前から申請のときまで引き続き日本に居住している者
(b)
(a)に該当する者の直系卑属として千九百四十五年八月十六日以後この協定の効力発生の日から五年以内に日本国で出生し、その後申請のときまで引き続き日本国に居住している者
2
日本国政府は、1の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の子としてこの効力の発生の日から五年を経過した後に日本国で出生した大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の定める手続に従い、その出生の日から六十日以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住することを許可する。
3
1(b)に該当する者でこの協定の効力発生の日から四年十箇月を経過した後に出生したものの永住許可の申請期限は、1の規定にかかわらず、その出生の日から六十日までとする。
4
前記の申請及び許可については、手数料は、徴収されない。
☆戦後から申請までの間に半島に一度でも戻った朝鮮人は、
☆「不法滞在朝鮮人」
☆戦後日本に来て、あたかも戦前から住んでいると朝鮮人お得意(国技?)の嘘をついて申請した者も
☆「不法滞在朝鮮人」
>逃げるなよ!!
頭悪いなぁ〜。何とかの一つ覚えだね。
君と違って普通に仕事してるから一日中「おばか」と遊んでいられないんだよね。
解りましたか?
君はもっと勉強してからでかい口叩きなさい。
みんなに笑われるよnn);
これは メッセージ 67557 (itukakouhei555 さん)への返信です.
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