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韓国の兵役法第3条

投稿者: kim_taek_joo 投稿日時: 2007/06/24 19:09 投稿番号: [59447 / 230347]
「大韓民国の国民たる男子は憲法と兵役法の定めに従って、兵役義務を誠実に遂行しなければならない」と規定されています。女子の場合は現役兵だけに限って、志願により服務することができます。徴兵には大きく分けると 「現役」、「予備役」、「補充役」、「第二国民役」に分けられ、それに該当しないのが「兵役免除」です。

  「現役」とは召集されて兵役に就く者のことで、「予備役」とは徴兵され一定期間兵役に服した者が期間終了後に「予備役」となり、社会に戻ったあとも兵力として郷土防衛に当たります。「補充役」とは現役服務が可能と判定されたが、兵力の配備、需給事情により自宅待機している者のことです。この「補充役」は自治体、警察、企業などで代替勤務をすることによって、兵役満了と同じ扱いを受けます。

  兵役により精神的、肉体的に鍛えられた韓国の若者と比較した場合、特に精神的な鍛錬の機会に欠け、好きな遊びで時を過ごす日本の若者は、軟弱で到底太刀打ちできないと思います。
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