Re: 横Re: 朝ドラ>親日法>韓国の仰天判例
投稿者: run_run72 投稿日時: 2007/05/03 21:18 投稿番号: [53928 / 230347]
>視聴者を無視して韓国ドラマばかりやっている偏向放送局!
>無駄と分りつつ「韓国ドラマばかりの偏向放送や止めろ!」と、一度抗議の電話した事ありますよ。
いっとき、いい時間帯にNHKをつければ韓流ばっかり、で
誰が見てるんだろうとフシギに思ってました。
私も、メールで抗議したことはあります(笑)
>韓国の憲法でも親日法は違憲らしいですね。
>にも関わらず法が成立し施行されるのですから日本に対してなら憲法違反も許されるという事でしょう。
反日が国の根本法規になってしまってますね(笑)
憲法の上位規範(笑)
>親日家の子孫が裁判所に訴えたらどう判断するんですかね?もしかして何でもありの国ですから「親日法は我が民族が受けた耐え難い苦痛に基づく特別法だから憲法の想定外の事であり違憲ではない!」〜という無茶苦茶な解釈をするかも知れませんよ。
すでにあるみたいですね。
親日法施行前に、子孫が、没収される財産の所有権確認訴訟を行った事例がいくつかあるようです。
以下、朝鮮日報より。
「親日派子孫の訴訟却下は不当」
http://www.chosunonline.com/article/20030430000058
日帝時代、反民族行為をした親日派の子孫の財産没収・保護と関連した訴訟で、法律的根拠なく、国民の法感情や民族感情などを理由に裁判そのものを拒否するのは不当だという判決が出た。
金さんは96年、国家が過去、李載克の所有で自分が相続した坡州(パジュ)市・文山(ムンサン)邑の道路321平方メートルに対して保存登記を終えると、これは無効だとし、訴訟を起こしたが、1審の裁判部は「民族の自主独立を自ら否定し、日帝に協力した者及びその相続人が、憲法守護機関である裁判所に対して反民族行為によって取得した財産の保護を求めるのは、正義に反する」とし、訴訟を却下した。
下級審では、親日派が財産の保護を求めるのはダメと訴訟を却下したけれど、
上級審では、
いかに親日派でも裁判は受けさせないといけない!(脱力しますね)
と判断した、と。
こんなのも。
親日派の財産は保護することができない。
http://www.chosunonline.com/article/20010118000015
日帝時代に親日行為を行った反民族行為者の財産を保護して欲しいという要求は、正義から外れることであり、受け入れることができないという裁判所の判決が下された。
これは、過去に親日派イ・ワンヨンの子孫の財産権を認めた最高裁判所の判例とは食い違っており、少なからぬ社会的波紋が予想される。
ソウル地方裁判所、民事合意14部は17日、キム氏(78)が義理の祖父である親日派李載克から譲り受けた不動産を返すよう、国家を相手に起こした所有権確認請求訴訟で「原告の請求は不適法」とし、訴訟を却下した。
裁判所は判決文で「我が国の憲法は、大韓民国が3.1運動の精神と大韓民国臨時政府の伝統を継承していることを明言している。このような憲法の規定に照らし合わせてみると、民族の自主独立と自決を自ら否定し、日帝に協力した者、及びその相続人が、憲法守護機関である裁判所に対し、反民族行為によって取得した財産の保護を求めることは、著しく正義から外れる」と明らかにした。裁判所はまた「1948年、親日派を処罰して財産を没収するために制定された反民族行為処罰法は、以後廃止されたが、憲政秩序破壊行為と違わない反民族行為の違憲性まで消滅したわけではない」と明らかにした。
↑何言ってるんだか。イヤハヤ。
韓国の法曹界はどうなっているんでしょうね?
>無駄と分りつつ「韓国ドラマばかりの偏向放送や止めろ!」と、一度抗議の電話した事ありますよ。
いっとき、いい時間帯にNHKをつければ韓流ばっかり、で
誰が見てるんだろうとフシギに思ってました。
私も、メールで抗議したことはあります(笑)
>韓国の憲法でも親日法は違憲らしいですね。
>にも関わらず法が成立し施行されるのですから日本に対してなら憲法違反も許されるという事でしょう。
反日が国の根本法規になってしまってますね(笑)
憲法の上位規範(笑)
>親日家の子孫が裁判所に訴えたらどう判断するんですかね?もしかして何でもありの国ですから「親日法は我が民族が受けた耐え難い苦痛に基づく特別法だから憲法の想定外の事であり違憲ではない!」〜という無茶苦茶な解釈をするかも知れませんよ。
すでにあるみたいですね。
親日法施行前に、子孫が、没収される財産の所有権確認訴訟を行った事例がいくつかあるようです。
以下、朝鮮日報より。
「親日派子孫の訴訟却下は不当」
http://www.chosunonline.com/article/20030430000058
日帝時代、反民族行為をした親日派の子孫の財産没収・保護と関連した訴訟で、法律的根拠なく、国民の法感情や民族感情などを理由に裁判そのものを拒否するのは不当だという判決が出た。
金さんは96年、国家が過去、李載克の所有で自分が相続した坡州(パジュ)市・文山(ムンサン)邑の道路321平方メートルに対して保存登記を終えると、これは無効だとし、訴訟を起こしたが、1審の裁判部は「民族の自主独立を自ら否定し、日帝に協力した者及びその相続人が、憲法守護機関である裁判所に対して反民族行為によって取得した財産の保護を求めるのは、正義に反する」とし、訴訟を却下した。
下級審では、親日派が財産の保護を求めるのはダメと訴訟を却下したけれど、
上級審では、
いかに親日派でも裁判は受けさせないといけない!(脱力しますね)
と判断した、と。
こんなのも。
親日派の財産は保護することができない。
http://www.chosunonline.com/article/20010118000015
日帝時代に親日行為を行った反民族行為者の財産を保護して欲しいという要求は、正義から外れることであり、受け入れることができないという裁判所の判決が下された。
これは、過去に親日派イ・ワンヨンの子孫の財産権を認めた最高裁判所の判例とは食い違っており、少なからぬ社会的波紋が予想される。
ソウル地方裁判所、民事合意14部は17日、キム氏(78)が義理の祖父である親日派李載克から譲り受けた不動産を返すよう、国家を相手に起こした所有権確認請求訴訟で「原告の請求は不適法」とし、訴訟を却下した。
裁判所は判決文で「我が国の憲法は、大韓民国が3.1運動の精神と大韓民国臨時政府の伝統を継承していることを明言している。このような憲法の規定に照らし合わせてみると、民族の自主独立と自決を自ら否定し、日帝に協力した者、及びその相続人が、憲法守護機関である裁判所に対し、反民族行為によって取得した財産の保護を求めることは、著しく正義から外れる」と明らかにした。裁判所はまた「1948年、親日派を処罰して財産を没収するために制定された反民族行為処罰法は、以後廃止されたが、憲政秩序破壊行為と違わない反民族行為の違憲性まで消滅したわけではない」と明らかにした。
↑何言ってるんだか。イヤハヤ。
韓国の法曹界はどうなっているんでしょうね?
これは メッセージ 53911 (terminator_004 さん)への返信です.
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