Re: 韓国:「親日」派の財産没収 (1)
投稿者: omotenouranourawaomoteyo 投稿日時: 2007/05/03 16:27 投稿番号: [53899 / 230347]
レスしていただき、感謝します。
abedkeioiniyaranntekaさんがおっしゃるように、今回の韓国の「親日・反民族」分子の財産没収措置は、明らかに、近代刑法の原則たる「法の不遡及の原則」に違反するものです。
のみならず、「法の不遡及の原則」を明記した「大韓民国憲法」第13条第2項 にも違反しています。大統領みずから、憲法を蹂躙し、しかも国内から批判の声が揚がってこないのですから、大韓民国というのはデタラメな国です。
私は、盧武鉉大統領直属機構の<親日反民族行為者財産調査委員会>が、いわゆる「親日・反民族」分子の財産没収の手続きに入った今年2月16日の翌日に、『中央日報』掲示板に、批判の意見を投稿しました。
http://japanese.joins.com/forum/board/view.php?no=79545&page=1
その、関連する箇所をここに引用します:
**************************
さてさて、日韓関係に眼を移す。次々と滑稽きわまるニュースが報じられている。よくも飽きもせず・・・と呆れ果てる。
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その一。16日の「中央日報」http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=84667&servcode=400§code=400
によると、盧武鉉大統領直属機構の<親日反民族行為者財産調査委員会>は、12月までの調査により、戦前の「親日派」400人余のうち40人余の財産を没収する手続きに着手した。 現段階で没収すると決定した「親日派」41人の没収対象財産は土地270万坪で、公示地価にすると700億ウォン台(約95億円)に達する。「親日派財産の没収」で「独立運動記念事業」を繰り広げる、という。
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私が、滑稽きわまるというのは、これが近代国家では考えられない暴挙であるからである。盧武鉉は、大統領就任以来、「日本憎悪」の国民感情を煽ることによって、政権基盤を強化してきたといえる。盧武鉉と与党「ウリ党」は、ヒステリックに過去に執着し、歴史を自己の政権維持に利用するため、かつて下記の二法を成立させた:
●「日帝強制占領下親日反民族行為真相究明特別法」(2004年12月公布)
●「親日反民族行為者財産帰属特別法」(2005年12月公布)
これは、1910年から1945年までの「日韓併合」時代に遡及し、当時、日本に協力的であった人物を一世紀後の現在、遡って摘発する、というものである。
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私が、これを「滑稽」であり、「暴挙」であるというのは、上記の法律ならびに今般の措置が、近代法学の基礎たる「法の不遡及の原則」に違反するものであるからである。周知のごとく、ある事実の発生時点で適法であった行為を、事後に定めた法律によって遡って処罰すること(:遡及処罰)は、国家権力の掌握者による権力の恣意的濫用を招きかねないが故に、近代国家にあっては、「罪刑法定主義」と並び、いま一つの刑法の大原則として、確立されている。しかも、この原則は、「大韓民国憲法」第13条第2項に、「すべての国民は、遡及立法により参政権の制限を受けたり、又は、財産権を剥奪されることはない。」と明記してある。したがって、上記二法と今般の盧武鉉政権の暴挙は、明らかに憲法違反であり、韓国国民の財産権の侵害である。
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その二. (以下省略)
abedkeioiniyaranntekaさんがおっしゃるように、今回の韓国の「親日・反民族」分子の財産没収措置は、明らかに、近代刑法の原則たる「法の不遡及の原則」に違反するものです。
のみならず、「法の不遡及の原則」を明記した「大韓民国憲法」第13条第2項 にも違反しています。大統領みずから、憲法を蹂躙し、しかも国内から批判の声が揚がってこないのですから、大韓民国というのはデタラメな国です。
私は、盧武鉉大統領直属機構の<親日反民族行為者財産調査委員会>が、いわゆる「親日・反民族」分子の財産没収の手続きに入った今年2月16日の翌日に、『中央日報』掲示板に、批判の意見を投稿しました。
http://japanese.joins.com/forum/board/view.php?no=79545&page=1
その、関連する箇所をここに引用します:
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さてさて、日韓関係に眼を移す。次々と滑稽きわまるニュースが報じられている。よくも飽きもせず・・・と呆れ果てる。
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その一。16日の「中央日報」http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=84667&servcode=400§code=400
によると、盧武鉉大統領直属機構の<親日反民族行為者財産調査委員会>は、12月までの調査により、戦前の「親日派」400人余のうち40人余の財産を没収する手続きに着手した。 現段階で没収すると決定した「親日派」41人の没収対象財産は土地270万坪で、公示地価にすると700億ウォン台(約95億円)に達する。「親日派財産の没収」で「独立運動記念事業」を繰り広げる、という。
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私が、滑稽きわまるというのは、これが近代国家では考えられない暴挙であるからである。盧武鉉は、大統領就任以来、「日本憎悪」の国民感情を煽ることによって、政権基盤を強化してきたといえる。盧武鉉と与党「ウリ党」は、ヒステリックに過去に執着し、歴史を自己の政権維持に利用するため、かつて下記の二法を成立させた:
●「日帝強制占領下親日反民族行為真相究明特別法」(2004年12月公布)
●「親日反民族行為者財産帰属特別法」(2005年12月公布)
これは、1910年から1945年までの「日韓併合」時代に遡及し、当時、日本に協力的であった人物を一世紀後の現在、遡って摘発する、というものである。
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私が、これを「滑稽」であり、「暴挙」であるというのは、上記の法律ならびに今般の措置が、近代法学の基礎たる「法の不遡及の原則」に違反するものであるからである。周知のごとく、ある事実の発生時点で適法であった行為を、事後に定めた法律によって遡って処罰すること(:遡及処罰)は、国家権力の掌握者による権力の恣意的濫用を招きかねないが故に、近代国家にあっては、「罪刑法定主義」と並び、いま一つの刑法の大原則として、確立されている。しかも、この原則は、「大韓民国憲法」第13条第2項に、「すべての国民は、遡及立法により参政権の制限を受けたり、又は、財産権を剥奪されることはない。」と明記してある。したがって、上記二法と今般の盧武鉉政権の暴挙は、明らかに憲法違反であり、韓国国民の財産権の侵害である。
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その二. (以下省略)
これは メッセージ 53895 (abedkeioiniyarannteka さん)への返信です.
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