Re: 返答 < 取締りの指示だろ?
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2007/03/02 22:41 投稿番号: [48495 / 230347]
> 貴方が言うような取り締まれと言う文書じゃないよ。
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陸支密
副官ヨリ北支方面軍及中支派遣軍参謀長宛通牒案
支那事変地ニ於ケル慰安所設置ノ為内地ニ於テ之カ従業婦等ヲ募集スルニ当リ故ラニ軍部諒解等ノ名儀ヲ利用シ為ニ軍ノ威信ヲ傷ツケ且ツ一般民ノ誤解ヲ招ク虞アルモノ或イハ従軍記者慰問者等ヲ介シテ不統制ニ募集シ社会問題ヲ惹起スル虞アルモノ或イハ募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ欠キ為ニ募集ノ方法誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙取調ヲ受クルモノアル等注意ヲ要スルモノ少カラサルニ就テハ将来是等ノ募集等ニ当リテハ派遣軍ニ於テ統制シ之ニ任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ其実施ニ当リテハ関係地方ノ憲兵及警察当局トノ連繋ヲ密ニシ以テ軍ノ威信保持上並ニ社会問題上遺漏ナキ様配慮相成度依命通牒ス
陸支密七四五号 昭和十三年三月四日
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8D%E6%85%B0%E5%AE%89%E6%89%80%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%A9%A6%E7%AD%89%E5%8B%9F%E9%9B%86%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BB%B6
「募集ノ方法誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙取調ヲ受クルモノアル」からそういうことが無いように「将来是等ノ募集等ニ当リテハ派遣軍ニ於テ統制シ之ニ任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ」と指示しているのだが。
誘拐まがいの真似をして警察のご厄介になるような業者には募集をさせるな、という趣旨なのだが、これが取締りを指示した物でないと?
そもそも警察当局に検挙されている時点で広義も狭義も「強制連行」が「国策」じゃないだろうに。
> はい、簡単、当時の法律や規則では、娼婦になりたい成年女性は所轄の警察署に行って、同意書である慰安婦名簿に直筆の署名をしなければならなかったが、軍の慰安所にはそのようにした形跡がみられない。
ハーグ陸戦規則第43条
「国ノ権力カ事実上占領者ノ手ニ移リタル上ハ、占領者ハ、絶対的ノ支障ナキ限、占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ、成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ尽スヘシ」
占領地に作られた慰安所に国内法を適用できると思っているのか?
根本的に勘違いしていないか?
日本軍は「占領」しただけで「征服」などしていないぞ。
屁理屈をこねる前に予め言っておくが、軍票は占領地で使用することを国際的に認められていた「領収証」だから、現地の法律尊重には違反しないし、その他何の違法性も無い。
ハーグ陸戦規則第52条後段
「・・・・現品ノ供給ニ対シテハ、成ルヘク即金ニテ支払ヒ、然ラサレハ【領収証】ヲ以テ之ヲ証明スヘク、且成ルヘク速ニ之ニ対スル金額ノ支払ヲ履行スヘキモノトス」
軍票はこの【領収証】に該当する。
> さらに海外廃娼令では、売春目的で女性が海外に渡航することを許しておらず
強制連行とは全く関係が無いが。
> 軍は自ら管理売春を行ったり
管理売春ねぇ・・・・
売春防止法は昭和31年の成立じゃなかったか?
大体、慰安所の殆どは民間業者が管理していただろうに。
#48339で紹介していた吉見義明「超訳」の『日本人捕虜尋問報告第49号』も民間人楼主が管理していた慰安所の話だろ?
> 売春目的の女性を海外に渡航する際に、何かしら法的手続きを必要としたのに
法的手続きも何も、軍が慰安婦の渡航に手続面で何か関与したか?
軍が慰安婦の渡航手続を行ったという資料があるなら提示してくれ。
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陸支密
副官ヨリ北支方面軍及中支派遣軍参謀長宛通牒案
支那事変地ニ於ケル慰安所設置ノ為内地ニ於テ之カ従業婦等ヲ募集スルニ当リ故ラニ軍部諒解等ノ名儀ヲ利用シ為ニ軍ノ威信ヲ傷ツケ且ツ一般民ノ誤解ヲ招ク虞アルモノ或イハ従軍記者慰問者等ヲ介シテ不統制ニ募集シ社会問題ヲ惹起スル虞アルモノ或イハ募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ欠キ為ニ募集ノ方法誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙取調ヲ受クルモノアル等注意ヲ要スルモノ少カラサルニ就テハ将来是等ノ募集等ニ当リテハ派遣軍ニ於テ統制シ之ニ任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ其実施ニ当リテハ関係地方ノ憲兵及警察当局トノ連繋ヲ密ニシ以テ軍ノ威信保持上並ニ社会問題上遺漏ナキ様配慮相成度依命通牒ス
陸支密七四五号 昭和十三年三月四日
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8D%E6%85%B0%E5%AE%89%E6%89%80%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%A9%A6%E7%AD%89%E5%8B%9F%E9%9B%86%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BB%B6
「募集ノ方法誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙取調ヲ受クルモノアル」からそういうことが無いように「将来是等ノ募集等ニ当リテハ派遣軍ニ於テ統制シ之ニ任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ」と指示しているのだが。
誘拐まがいの真似をして警察のご厄介になるような業者には募集をさせるな、という趣旨なのだが、これが取締りを指示した物でないと?
そもそも警察当局に検挙されている時点で広義も狭義も「強制連行」が「国策」じゃないだろうに。
> はい、簡単、当時の法律や規則では、娼婦になりたい成年女性は所轄の警察署に行って、同意書である慰安婦名簿に直筆の署名をしなければならなかったが、軍の慰安所にはそのようにした形跡がみられない。
ハーグ陸戦規則第43条
「国ノ権力カ事実上占領者ノ手ニ移リタル上ハ、占領者ハ、絶対的ノ支障ナキ限、占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ、成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ尽スヘシ」
占領地に作られた慰安所に国内法を適用できると思っているのか?
根本的に勘違いしていないか?
日本軍は「占領」しただけで「征服」などしていないぞ。
屁理屈をこねる前に予め言っておくが、軍票は占領地で使用することを国際的に認められていた「領収証」だから、現地の法律尊重には違反しないし、その他何の違法性も無い。
ハーグ陸戦規則第52条後段
「・・・・現品ノ供給ニ対シテハ、成ルヘク即金ニテ支払ヒ、然ラサレハ【領収証】ヲ以テ之ヲ証明スヘク、且成ルヘク速ニ之ニ対スル金額ノ支払ヲ履行スヘキモノトス」
軍票はこの【領収証】に該当する。
> さらに海外廃娼令では、売春目的で女性が海外に渡航することを許しておらず
強制連行とは全く関係が無いが。
> 軍は自ら管理売春を行ったり
管理売春ねぇ・・・・
売春防止法は昭和31年の成立じゃなかったか?
大体、慰安所の殆どは民間業者が管理していただろうに。
#48339で紹介していた吉見義明「超訳」の『日本人捕虜尋問報告第49号』も民間人楼主が管理していた慰安所の話だろ?
> 売春目的の女性を海外に渡航する際に、何かしら法的手続きを必要としたのに
法的手続きも何も、軍が慰安婦の渡航に手続面で何か関与したか?
軍が慰安婦の渡航手続を行ったという資料があるなら提示してくれ。
これは メッセージ 48467 (forever_omegatribe さん)への返信です.
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