kimさん、日韓併合の韓学者の判定行為。
投稿者: scorpionti 投稿日時: 2006/11/20 17:37 投稿番号: [42251 / 230347]
それにしても植民地政策先進国に於いての会議とは バ韓学者の標本?
世界史も無知との証明かも、インドあたりに行けば? 意味判る?
■英の学者ら「日韓併合不法論」支持せず。韓国主張崩れる。2002.11.05
【ソウル26日=黒田勝弘】日韓の歴史認識問題で大きな争点になっている
日韓併合条約(一九一〇年)について合法だったか不法だったかの問題をめぐり、
このほど米ハーバード大で開かれた国際学術会議で第三者の英国の学者などから
合法論が強く出され、国際舞台で不法論を確定させようとした韓国側の計画は
失敗に終わったという。 (抜粋)
国際法専門のJ・クロフォード英ケンブリッジ大教授らから出され
自分で生きていけない国について周辺の国が国際的秩序の観点からその国を取り
込むということは当時よくあったことで、日韓併合条約は国際法上は不法なもの
ではなかった。
また韓国側が不法論の根拠の一つにしている強制性の問題についても
「強制されたから不法という議論は第一次世界大戦(一九一四−一八年)以降のもので
当時としては問題になるものではない」と主張した。
韓国側は「条約に国王の署名がない」ことなどを理由に不法論を主導している
李泰鎮・ソウル大教授はじめ全員が不法論で、会議をリードしようとした。
しかし日本の原田教授は併合条約に先立ち日本が外交権を掌握し韓国を保護国に
した日韓保護条約(一九〇五年)について、皇帝(国王)の日記など韓国側資料の
「日省録」や「承政院日記」などを分析し、高宗皇帝は条約に賛成し批判的
だった大臣たちの意見を却下していた事実を紹介し注目された。
併合条約に国王の署名や批准がなかったことについても、国際法上必ずしも
必要なものではないとする見解が英国の学者らから出されたという。
<ダービー大学Anthony Carty教授>
イギリス政府による一連の条約に対する理解と解釈を中心に報告。
以前の会議から「そもそも国際法といえるものが存在したかどうかさえ疑わしい。
帝国主義全盛の時代において、特定の条約の合法・違法を判断するに足る
「法」を発見することは困難」と主張。
最終会議では、条約に対する列強の見解を紹介することにより、当時の「法」
が現実的な列強の「力」に対して、如何に劣等であったか、当時の国際社会が
如何にその法そのものや、法的手続きを軽視していたかを示す。
<ケンブリッジ大学Crawford教授>
そもそも当時の国際社会では、国際法は文明国相互の間にのみ適用される。
この国際法を適用するまでの文明の成熟度を有さない国家には適用されない。
言い換えるなら、文明国と非文明国の関係は、文明国相互においてと同様に
国際法において規定されない。
それ故、前者(文明国・非文明国間)においては後者(文明国間)で必要とされる
手続きは必ずしも必要でない。極論すれば、
文明国と非文明国との関係の一類系として登場する、植民地化する国と植民地化
される国の最終段階では、必ず「条約」の形式を必要とするとさえ言えない。
当時において重要だったのは、特定の文明国と非文明国の関係が、
「他の文明国にどのように受け止められるたか」である。
単純化して言えば、植民地化において「法」が存在していたのは、その部分
(他の文明国が受容したか?)のみである。
この意味において、韓国併合は、それが米英を初めとする列強に認められている。
仮にどのような大きな手続き的瑕疵があり、非文明国の意志に反していたとしても、
当時の国際法慣行からすれば「無効」とは言えない。
韓国の学会が主導した研究会での結論です。
世界史も無知との証明かも、インドあたりに行けば? 意味判る?
■英の学者ら「日韓併合不法論」支持せず。韓国主張崩れる。2002.11.05
【ソウル26日=黒田勝弘】日韓の歴史認識問題で大きな争点になっている
日韓併合条約(一九一〇年)について合法だったか不法だったかの問題をめぐり、
このほど米ハーバード大で開かれた国際学術会議で第三者の英国の学者などから
合法論が強く出され、国際舞台で不法論を確定させようとした韓国側の計画は
失敗に終わったという。 (抜粋)
国際法専門のJ・クロフォード英ケンブリッジ大教授らから出され
自分で生きていけない国について周辺の国が国際的秩序の観点からその国を取り
込むということは当時よくあったことで、日韓併合条約は国際法上は不法なもの
ではなかった。
また韓国側が不法論の根拠の一つにしている強制性の問題についても
「強制されたから不法という議論は第一次世界大戦(一九一四−一八年)以降のもので
当時としては問題になるものではない」と主張した。
韓国側は「条約に国王の署名がない」ことなどを理由に不法論を主導している
李泰鎮・ソウル大教授はじめ全員が不法論で、会議をリードしようとした。
しかし日本の原田教授は併合条約に先立ち日本が外交権を掌握し韓国を保護国に
した日韓保護条約(一九〇五年)について、皇帝(国王)の日記など韓国側資料の
「日省録」や「承政院日記」などを分析し、高宗皇帝は条約に賛成し批判的
だった大臣たちの意見を却下していた事実を紹介し注目された。
併合条約に国王の署名や批准がなかったことについても、国際法上必ずしも
必要なものではないとする見解が英国の学者らから出されたという。
<ダービー大学Anthony Carty教授>
イギリス政府による一連の条約に対する理解と解釈を中心に報告。
以前の会議から「そもそも国際法といえるものが存在したかどうかさえ疑わしい。
帝国主義全盛の時代において、特定の条約の合法・違法を判断するに足る
「法」を発見することは困難」と主張。
最終会議では、条約に対する列強の見解を紹介することにより、当時の「法」
が現実的な列強の「力」に対して、如何に劣等であったか、当時の国際社会が
如何にその法そのものや、法的手続きを軽視していたかを示す。
<ケンブリッジ大学Crawford教授>
そもそも当時の国際社会では、国際法は文明国相互の間にのみ適用される。
この国際法を適用するまでの文明の成熟度を有さない国家には適用されない。
言い換えるなら、文明国と非文明国の関係は、文明国相互においてと同様に
国際法において規定されない。
それ故、前者(文明国・非文明国間)においては後者(文明国間)で必要とされる
手続きは必ずしも必要でない。極論すれば、
文明国と非文明国との関係の一類系として登場する、植民地化する国と植民地化
される国の最終段階では、必ず「条約」の形式を必要とするとさえ言えない。
当時において重要だったのは、特定の文明国と非文明国の関係が、
「他の文明国にどのように受け止められるたか」である。
単純化して言えば、植民地化において「法」が存在していたのは、その部分
(他の文明国が受容したか?)のみである。
この意味において、韓国併合は、それが米英を初めとする列強に認められている。
仮にどのような大きな手続き的瑕疵があり、非文明国の意志に反していたとしても、
当時の国際法慣行からすれば「無効」とは言えない。
韓国の学会が主導した研究会での結論です。
これは メッセージ 41496 (kim_taek_joo さん)への返信です.
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