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Re: デザインは難しい問題ですね

投稿者: tsugo3 投稿日時: 2006/06/16 10:46 投稿番号: [27383 / 230347]
run_run72さん、おはようございます。
ご丁寧な返答ありがとうございます。


>なお、日・韓とも   商標権は10年ですが、何度でも延長できます。
>意匠は、登録から15年がマックスです。
ろくに調べもせず、憶測でコメントして恥ずかしい限りです。
日韓の法律を見れば明記されていますね。


>商標権は、少なくとも、訴訟をおこしている時点では存在しているはずです。
KIPOで調べてみたんですが、検索の方法がまずいのか、
ハイチュウもマイチュウも検索に引っかからないんですよね。
もうちょっと試してみます。


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日本意匠法
第二十一条
  意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から十五年をもつて終了する。(以下略)

日本商標法
第十九条
  商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。
2   商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
3   商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。

韓国意匠法
第40条 意匠権の存続期間 (1) 意匠権の存続期間は,意匠権の設定登録の日から15年とする。(以下略)

韓国商標法
第42条 商標権の存続期間 (1) 商標権の存続期間は,商標権の設定登録の日から10年とする。 (2) 商標権の存続期間は,商標権の存続期間更新登録出願によって1O年間ずつ更新することができる。
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