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最高裁判決について

投稿者: aoiparrot01 投稿日時: 2002/11/06 12:13 投稿番号: [2293 / 230347]
民団が、平成7年の最高裁判決で外国人地方参政権付与が合憲とされたと主張していたので、調べてみました。
(以下は民団のページより)

「93年9月には、大阪の岸和田市が全国で初めて定住外国人への参政権付与を政府に求める決議をしました。また、95年2月には最高裁判決で永住外国人に選挙権を認める初の憲法判断が出ました。
  「…永住外国人等に対する地方参政権府与は憲法上禁止されているものではない…もっぱら国の立法政策に関わる事柄である」との判決は、永住外国人の選挙権付与の合憲性を示し、法律の制定を立法府にゆだねているものであります。」

実際の判決文では、本論で憲法15条1項、93条2項により地方参政権は日本国民固有の権利であるとした一方で、傍論では立法により永住外国人に付与することは違憲ではないと述べ、訳のわからないことになっているようです。(下サイトより)

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/7009/mg0011-3.htm

民団の主張は本論は切り捨て、傍論のみを根拠とした主張になっているのですが、
法律に明るい方、ご意見をお待ちしています。。。
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