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日本の竹島領有の根拠

投稿者: awayfromhome1226 投稿日時: 2006/05/08 21:40 投稿番号: [22796 / 230347]
http://www.sanin-chuo.co.jp/tokushu/modules/news/article.php?storyid=106094145

http://www.sanin-chuo.co.jp/tokushu/modules/news/article.php?storyid=106129145

1946年   GHQの訓令第677号で竹島が日本領土から除外
1951年   8月16日、サンフランシスコ講和条約の最終草案が発表され
竹島は日本領土に
1952年   韓国政府が日本海に李承晩ラインを引き、竹島を自国領に含める
同年      日本政府が韓国政府に対し、李承晩ラインの不当性を抗議

竹島が韓国領だった時期はある。だが、それも1946年〜1951年までの話だ。

(中略)
  「戦後の日本および朝鮮の領土を確定したのは、『サンフランシスコ講和条約』だ。その第二条(a)項に記述がある。ただ、四七年三月二十日付に出された第一次草案でも、日本の主権は本州、北海道、九州、四国と今後決定する周囲の諸諸島に限るとされ、済州島、竹島、鬱陵島は日本から除外する地域となっていた。その内容は第五次草案まで同じだった」

「四九年十一月十四日、日本側の要請を受けたシーボルト駐日政治顧問が米国・国務省に対し『竹島はもともと日本領土だった』と提言した。これらを受けて書き換えが行われ、第五次草案まで『済州島、竹島、鬱陵島』となっていた日本から除外される地域が、第六次草案では『済州島、巨文島、鬱陵島』となった。朝鮮領から竹島の名が消され、朝鮮半島の南端にある巨文島が加えられた」

「方針はそのまま変わらず、サンフランシスコ講和条約は、五一年九月八日に調印され、五二年四月二十八日に発効した。その結果、竹島は日本領土となった。現在、竹島について、日本側が国際法的にも自国領と主張する根拠の一つは、この条約にある」
(中略)
「そこで、51年4月16日に外務部内に対日講和会議準備委員会を発足させ、日本から除外される地域として、済州島、巨文島、鬱陵島を挙げた第6次草案を修正し、竹島を加えるよう求める方針を決定した。その後、米国政府に対し、竹島だけでなく、波浪島、対馬島も韓国領とし、講和条約への追加を要請した」
(中略)
「領土に関する韓国側の要望は、受け入れられなかった。韓国政府は51年7月26日に再度修正を求めたが、拒否されている。8月16日に発表されたサンフランシスコ講和条約の最終案でも、竹島は韓国領から除外されたままだった。その条約の発効で、竹島は日本領に復帰した」
(中略)
「講和条約の発効は52年4月28日。その目前の1月18日、韓国の李承晩大統領が突如、日本列島と朝鮮半島の間に、一方的に『平和線』と称するラインを引いたと宣言し、竹島を韓国領としてしまった。それが『李承晩ライン』だ」
「以後、韓国政府は竹島の実効支配を始めるだけでなく、李承晩ライン内に入った日本船の拿捕(だほ)や船員の抑留などを続ける。そして、誤った歴史認識を改めるどころか、定着、強化させ、国際法を無視し、竹島を自国領だと言い張っている」

この通り、無法者は韓国の方である。国際的な条約にも違反している。
これでは国際法廷に出ても韓国は勝てない。
勝てないだけではなく、無法ぶりを非難されるであろう。
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