Re: wasabi,kim君反日イデオロギーを克服せ
投稿者: tsugo3 投稿日時: 2006/04/27 19:11 投稿番号: [21426 / 230347]
調べてみたら、韓国刑法にも似た文言があるようです。
けれど、読めばすぐに分かるように、治外法権という概念がない上、
韓国人による他国国旗の侮辱罪より
外国人による韓国国旗の侮辱罪のほうが罪が重いそうだ
法の下の平等っていう自由主義国家の基本概念もないみたいです
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第109条(外国の国旗、国章の冒涜)
外国を侮辱する目的でその国の公用に供する国旗又は国章を損傷、除去又は汚辱した者は、2年以下の懲役又は禁錮又は300万ウォン以下の罰金に処する。
第110条(被害者の意思)
第107条から第109条までの罪は、その外国政府の明示した意思に反して公訴を提起することができない。
第5条(外国人の国外犯)
本法は、大韓民国領域外において次に記載した罪を犯した外国人に適用する。
3.国旗に関する罪
第105条(国旗、国章の冒涜)
大韓民国を侮辱する目的で国旗又は国章を損傷、除去又は汚辱した者は、5年以下の懲役又は禁錮、10年以下の資格停止又は700万ウォン以下の罰金に処する。
第106条(国旗、国章の誹譏)
前条の目的で国旗又は国章を誹謗した者は、1年以下の懲役又は禁錮、5年以下の資格停止又は200万ウォン以下の罰金に処する。
これは メッセージ 21423 (ouokaetizen さん)への返信です.
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