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Re: アホタンロボ発狂(猛爆)

投稿者: asianrobo 投稿日時: 2012/03/28 22:45 投稿番号: [211833 / 230347]
>>>閣議で決定した場合はな。自衛隊には防衛大臣が命令を下すのさ。(猛爆)
>>で、破壊命令を出す際には、総理大臣の承認が必要なことは何故スルーするんだw
>デジタル大辞泉の解説
はかいそち‐めいれい 〔ハクワイソチ‐〕 【破壊措置命令】
弾道ミサイルなどが日本に飛来・落下する恐れのある場合に、それを破壊するよう防衛大臣が自衛隊に命じること。弾道ミサイル破壊措置命令。
◆原則として内閣総理大臣の承認を得た上で行われるが、事態の急変などにより緊急度が高まった場合は、防衛大臣の判断において、かつ、非公表で命じることができる。平成21年(2009)3月、政府は北朝鮮が4月に打ち上げるとした飛翔体について初めて発令した。

自衛隊法
(弾道ミサイル等に対する破壊措置)
第八十二条の三   防衛大臣は、弾道ミサイル等(弾道ミサイルその他その落下により人命又は財産に対する重大な被害が生じると認められる物体であつて航空機以外のものをいう。以下同じ。)が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対し、我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等を我が国領域又は公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)の上空において破壊する措置をとるべき旨を命ずることができる。
2   防衛大臣は、前項に規定するおそれがなくなつたと認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、速やかに、同項の命令を解除しなければならない。
3   防衛大臣は、第一項の場合のほか、事態が急変し同項の内閣総理大臣の承認を得るいとまがなく我が国に向けて弾道ミサイル等が飛来する緊急の場合における我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため、防衛大臣が作成し、内閣総理大臣の承認を受けた緊急対処要領に従い、あらかじめ、自衛隊の部隊に対し、同項の命令をすることができる。この場合において、防衛大臣は、その命令に係る措置をとるべき期間を定めるものとする。
4   前項の緊急対処要領の作成及び内閣総理大臣の承認に関し必要な事項は、政令で定める。
5   内閣総理大臣は、第一項又は第三項の規定による措置がとられたときは、その結果を、速やかに、国会に報告しなければならない。

事態の急変で命令を発する場合も、事前に総理大臣の承認を得た緊急対処要領に従う必要が有る。

防衛大臣が勝手に命令できるわけでもなんでもないぞ暗愚w

>国家間の取り決めだから、各国が一斉に協調介入するのさ。(猛爆)

あくまでも強調して国内政策である為替介入を行うと言うだけで、条約のような法的な取り決めなどではないぞ暗愚。w

為替介入は、財務大臣の権限で出来る政策だしな。

>何一つ持論が無いお前の事な。誰かとそっくりだな。(猛爆)

声闘オンリーの暗愚に言われてもなぁ(苦笑)。

現実と剥離した事言っても、誰にも相手にされんぞ暗愚。
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