猛烈に自爆する芸人トピの屑1
投稿者: asianrobo 投稿日時: 2012/03/26 21:50 投稿番号: [211708 / 230347]
>後に引けなくなって深みに嵌り、のた打ち回るお前の姿が想像できて、今日も心地よい一日になりそうだ。(猛爆)
なるほど、後に引けなくなって深みに嵌り、のた打ち回ってるんだお前w
じゃあ、また、お前がのたうち回るネタを再啓。
>No.211197
>「まず、憲法72条には首相は独断で行政各部を指揮監督する権限を持っていると」あるが、「内閣法6条によると、憲法の規定は閣議にかけて決定した方針が優先されると記載されてい」る。つまり、「全会一致制で閣僚が拒否権を持つ閣議においては、どんな決め事も誰かがNOといえば決まらないという」事で、閣僚全員が連帯責任の原則を破っていることになる。
ということで、「首相は憲法で規定するほどの絶対的権限は」無い。(猛爆)
《議院内閣制》以下の理論は正しいですかね?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1279696592
「まず、憲法72条には首相は独断で行政各部を指揮監督する権限を持っていると」いうように解釈できますが、
「内閣法6条によると、憲法の規定は閣議にかけて決定した方針が優先されると記載されてい」ます。
つまりは、「全会一致制で閣僚が拒否権を持つ閣議においては、どんな決め事も誰かがNOといえば決まらないという」ことになります。
ということは、「首相は憲法で規定するほどの絶対的権限は」有していないということですよね?
憲法や法律の条文でもない個人の法解釈で、例文となる何かがあるわけでもなんでもない、お前の発言と知恵袋への投稿の括弧の中の二つの文が完全に一致する。
そんなことはコピペでもしないとあり得ないわな。<
つ〜か、これを貼るのって、お前がどういう人間かを表していると同時に、内閣総理大臣が絶対的な権限を有している事を示しているからなんだがな、お前は気がついてないみたいだけどさw
憲法に規定するほどのと言うだけで、閣僚の罷免権などの絶対的な権限が、内閣総理大臣にはあるんだかから。
>総理大臣も出来ないさ。閣議を経て国会の承認が無ければ出せない。
で、何回も書いているように、総理大臣が命令出来るのは防衛大臣に対してのみで、自衛隊に命令するのは、国防の責任者である防衛大臣。(猛爆)
ほんと、何度もアホなこと書いてるよなw
自衛隊法
第六章 自衛隊の行動
(防衛出動)
第七十六条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃(以下「武力攻撃」という。)が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 (平成十五年法律第七十九号)第九条 の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
(命令による治安出動)
第七十八条 内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
(自衛隊の施設等の警護出動)
第八十一条の二 内閣総理大臣は、本邦内にある次に掲げる施設又は施設及び区域において、政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で多数の人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為が行われるおそれがあり、かつ、その被害を防止するため特別の必要があると認める場合には、当該施設又は施設及び区域の警護のため部隊等の出動を命ずることができる。
大体、自衛隊法の規定で、防衛大臣が総理大臣の承認無しで発令できるのは第83条の災害出動等と第84条の領空侵犯対応・機雷除去・在外邦人の輸送・後方地域支援等だけで、他の弾道ミサイル等に対する破壊措置等は全て総理の承認が必要とされているんだから、防衛相は国防の責任者ではないっての。
お前の主張通りなら、承認無しで命令を発令できないのは責任者じゃないって理屈なんだろ、アホすぎる理屈だけどw
なるほど、後に引けなくなって深みに嵌り、のた打ち回ってるんだお前w
じゃあ、また、お前がのたうち回るネタを再啓。
>No.211197
>「まず、憲法72条には首相は独断で行政各部を指揮監督する権限を持っていると」あるが、「内閣法6条によると、憲法の規定は閣議にかけて決定した方針が優先されると記載されてい」る。つまり、「全会一致制で閣僚が拒否権を持つ閣議においては、どんな決め事も誰かがNOといえば決まらないという」事で、閣僚全員が連帯責任の原則を破っていることになる。
ということで、「首相は憲法で規定するほどの絶対的権限は」無い。(猛爆)
《議院内閣制》以下の理論は正しいですかね?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1279696592
「まず、憲法72条には首相は独断で行政各部を指揮監督する権限を持っていると」いうように解釈できますが、
「内閣法6条によると、憲法の規定は閣議にかけて決定した方針が優先されると記載されてい」ます。
つまりは、「全会一致制で閣僚が拒否権を持つ閣議においては、どんな決め事も誰かがNOといえば決まらないという」ことになります。
ということは、「首相は憲法で規定するほどの絶対的権限は」有していないということですよね?
憲法や法律の条文でもない個人の法解釈で、例文となる何かがあるわけでもなんでもない、お前の発言と知恵袋への投稿の括弧の中の二つの文が完全に一致する。
そんなことはコピペでもしないとあり得ないわな。<
つ〜か、これを貼るのって、お前がどういう人間かを表していると同時に、内閣総理大臣が絶対的な権限を有している事を示しているからなんだがな、お前は気がついてないみたいだけどさw
憲法に規定するほどのと言うだけで、閣僚の罷免権などの絶対的な権限が、内閣総理大臣にはあるんだかから。
>総理大臣も出来ないさ。閣議を経て国会の承認が無ければ出せない。
で、何回も書いているように、総理大臣が命令出来るのは防衛大臣に対してのみで、自衛隊に命令するのは、国防の責任者である防衛大臣。(猛爆)
ほんと、何度もアホなこと書いてるよなw
自衛隊法
第六章 自衛隊の行動
(防衛出動)
第七十六条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃(以下「武力攻撃」という。)が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 (平成十五年法律第七十九号)第九条 の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
(命令による治安出動)
第七十八条 内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
(自衛隊の施設等の警護出動)
第八十一条の二 内閣総理大臣は、本邦内にある次に掲げる施設又は施設及び区域において、政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で多数の人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為が行われるおそれがあり、かつ、その被害を防止するため特別の必要があると認める場合には、当該施設又は施設及び区域の警護のため部隊等の出動を命ずることができる。
大体、自衛隊法の規定で、防衛大臣が総理大臣の承認無しで発令できるのは第83条の災害出動等と第84条の領空侵犯対応・機雷除去・在外邦人の輸送・後方地域支援等だけで、他の弾道ミサイル等に対する破壊措置等は全て総理の承認が必要とされているんだから、防衛相は国防の責任者ではないっての。
お前の主張通りなら、承認無しで命令を発令できないのは責任者じゃないって理屈なんだろ、アホすぎる理屈だけどw
これは メッセージ 211633 (topics_jk さん)への返信です.
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