Re: 反駁できないアホタンボロボロ(猛爆)
投稿者: asianrobo 投稿日時: 2012/03/26 00:17 投稿番号: [211611 / 230347]
>>憲法や法律の条文でもない個人の法解釈で、例文となる何かがあるわけでもなんでもない、お前の発言と知恵袋への投稿の括弧の中の二つの文が完全に一致する。
そんなことはコピペでもしないとあり得ないわな。
>脳内妄想で声闘とは虚しいな。
もう反駁不可能状態だな。(猛爆)
お前が認めるとは思ってないから、大々的に事実を提示してるだけだよw
こんな風にな。
>No.211197
>「まず、憲法72条には首相は独断で行政各部を指揮監督する権限を持っていると」あるが、「内閣法6条によると、憲法の規定は閣議にかけて決定した方針が優先されると記載されてい」る。つまり、「全会一致制で閣僚が拒否権を持つ閣議においては、どんな決め事も誰かがNOといえば決まらないという」事で、閣僚全員が連帯責任の原則を破っていることになる。
ということで、「首相は憲法で規定するほどの絶対的権限は」無い。(猛爆)
《議院内閣制》以下の理論は正しいですかね?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1279696592
「まず、憲法72条には首相は独断で行政各部を指揮監督する権限を持っていると」いうように解釈できますが、
「内閣法6条によると、憲法の規定は閣議にかけて決定した方針が優先されると記載されてい」ます。
つまりは、「全会一致制で閣僚が拒否権を持つ閣議においては、どんな決め事も誰かがNOといえば決まらないという」ことになります。
ということは、「首相は憲法で規定するほどの絶対的権限は」有していないということですよね?<
つ〜か、反駁以前に、「防衛出動、治安出動、警護出動に付いては、防衛大臣は命令すら出来んのに、どうやって国防の責任を負うのか」って質問に答えられてないだろお前。
内閣総理大臣に権限がないってやろうとして、自分では出来ないから上みたいにコピペしたものの、その文自体が内閣総理大臣に権限がないなんて何処にも書いてない物だったもんだから、単にお前がゲスだって事を知らしめてるだけでなんの答えにもなってないんだから。
平成13年度国家公務員Ⅰ種法律職憲法問題に対する甲斐素直氏の論を出したのにしても、結局内閣総理大臣が罷免権を持つことにより、他の国務大臣を越える権限を有している証明にしかなってないしな。
>国務大臣は、国を代表して条約等に署名する。何回も日韓条約見てるだろうが?(猛爆)
おまえ、日韓基本条約の何を見てたんだw
日韓基本条約に、
「この基本関係に関する条約を締結することに決定し、よつて、その全権委員として次のとおり任命した。」
と書かれているだろうに。
「日本国外務大臣 椎名悦三郎 高杉晋一」は外交上の全権委員として任命された者だから、日本国を代表して条約に署名できるんだよ。
だから、
>大臣は、総理大臣が任命して天皇の認証を受けているから、対外的にも国家を代表する。(猛爆)
と言う妄言が正しいというのであれば法的根拠を持ってこいって言ってるんだよ。
そもそもその直後のNo.211157で、
>おいおい、外交上全権代表として任命された訳でもない大臣が、対外的にも国家を代表するって頭が悪すぎるぞw
と突っ込み入れてるだろ。
>中間線が無ければ二等分出来ない。(猛爆)
その中間線が決められないから暫定水域って形を取っているのに、中間線を元に暫定水域が二等分できるって、どれだけアホなこと言ってるのか理解できないとは、本当に憐れだなお前w
そんなことはコピペでもしないとあり得ないわな。
>脳内妄想で声闘とは虚しいな。
もう反駁不可能状態だな。(猛爆)
お前が認めるとは思ってないから、大々的に事実を提示してるだけだよw
こんな風にな。
>No.211197
>「まず、憲法72条には首相は独断で行政各部を指揮監督する権限を持っていると」あるが、「内閣法6条によると、憲法の規定は閣議にかけて決定した方針が優先されると記載されてい」る。つまり、「全会一致制で閣僚が拒否権を持つ閣議においては、どんな決め事も誰かがNOといえば決まらないという」事で、閣僚全員が連帯責任の原則を破っていることになる。
ということで、「首相は憲法で規定するほどの絶対的権限は」無い。(猛爆)
《議院内閣制》以下の理論は正しいですかね?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1279696592
「まず、憲法72条には首相は独断で行政各部を指揮監督する権限を持っていると」いうように解釈できますが、
「内閣法6条によると、憲法の規定は閣議にかけて決定した方針が優先されると記載されてい」ます。
つまりは、「全会一致制で閣僚が拒否権を持つ閣議においては、どんな決め事も誰かがNOといえば決まらないという」ことになります。
ということは、「首相は憲法で規定するほどの絶対的権限は」有していないということですよね?<
つ〜か、反駁以前に、「防衛出動、治安出動、警護出動に付いては、防衛大臣は命令すら出来んのに、どうやって国防の責任を負うのか」って質問に答えられてないだろお前。
内閣総理大臣に権限がないってやろうとして、自分では出来ないから上みたいにコピペしたものの、その文自体が内閣総理大臣に権限がないなんて何処にも書いてない物だったもんだから、単にお前がゲスだって事を知らしめてるだけでなんの答えにもなってないんだから。
平成13年度国家公務員Ⅰ種法律職憲法問題に対する甲斐素直氏の論を出したのにしても、結局内閣総理大臣が罷免権を持つことにより、他の国務大臣を越える権限を有している証明にしかなってないしな。
>国務大臣は、国を代表して条約等に署名する。何回も日韓条約見てるだろうが?(猛爆)
おまえ、日韓基本条約の何を見てたんだw
日韓基本条約に、
「この基本関係に関する条約を締結することに決定し、よつて、その全権委員として次のとおり任命した。」
と書かれているだろうに。
「日本国外務大臣 椎名悦三郎 高杉晋一」は外交上の全権委員として任命された者だから、日本国を代表して条約に署名できるんだよ。
だから、
>大臣は、総理大臣が任命して天皇の認証を受けているから、対外的にも国家を代表する。(猛爆)
と言う妄言が正しいというのであれば法的根拠を持ってこいって言ってるんだよ。
そもそもその直後のNo.211157で、
>おいおい、外交上全権代表として任命された訳でもない大臣が、対外的にも国家を代表するって頭が悪すぎるぞw
と突っ込み入れてるだろ。
>中間線が無ければ二等分出来ない。(猛爆)
その中間線が決められないから暫定水域って形を取っているのに、中間線を元に暫定水域が二等分できるって、どれだけアホなこと言ってるのか理解できないとは、本当に憐れだなお前w
これは メッセージ 211607 (topics_jk さん)への返信です.
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